○豊浦町地域福祉基金条例
平成3年12月20日
条例第27号
(設置)
第1条 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るために要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、豊浦町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。
(現金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月3日条例第6号)
この条例は、平成18年3月31日から施行する。