○豊浦町職員被服貸与規程
昭和47年4月1日
規程第6号
第1条 豊浦町職員に被服を貸付するため、その職員の範囲、被服の種別、使用年限を別表1に定める。
第2条 職員は職務に従事するときは特別の事由ある場合の他は貸与された被服を着用しなければならない。
第3条 被服の着用期間は寒暖の度合に応じ適宜変更することを妨げない。
第4条 被服の補修は各自負担とする。
第5条 職員が被服の使用年限内に退職、休職、停職、若しくは死亡したときは、被服を返納しなければならない。
第6条 職員が故意又は過失により被服を使用年限内に亡失又は損傷したときは、町長は相当代価を弁償せしめることができる。
第7条 職員の故意又は過失以外の理由により被服を忘失又は損傷したときは、使用年限内においても貸与することができる。
第8条 使用年限の計算については、使用年限は貸与日の翌日からこれを起算する。
2 前に使用した被服を再貸与した場合の使用年限の計算については、その被服の使用年限から前に使用した期間を控除した期間をもつて使用年限とする。
附則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月25日規程第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月20日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1
職種 | 被服の種類 | 数量 | 使用年限 | 摘要 |
一般事務に従事する職員 | 作業服(上・下) | 1 | 8年 | 防災・外勤作業用 |
防寒服 | 1 | 8年 | 総務課長が指定する職種 | |
長靴 | 1 | 3年 | 総務課長が指定する職種 | |
一般事務のほか現場業務に従事する職員 | 作業服(上・下) | 1 | 4年 |
|
防寒服 | 1 | 6年 | 総務課長が指定する職種 | |
長靴 | 1 | 3年 | 総務課長が指定する職種 | |
雨衣(上・下) | 1 | 3年 | 総務課長が指定する職種 | |
乗用自動車以外の公用自動車及びその他機械類の運転及び保全に関する職員 | 作業服(上・下) | 1 | 3年 |
|
防寒服 | 1 | 6年 |
| |
長靴 | 1 | 3年 |
| |
保健師・栄養士 | トレーニングウェアー | 1 | 2年 |
|
エプロン | 1 | 1年 |
| |
保育士 | トレーニングウェアー | 1 | 2年 |
|