○豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年12月25日
規則第9号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
豊浦町職員の勤務時間に関する規則(平成5年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回勤務に割り振られる勤務時間が15時30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項のただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(平31規則6・一部改正)
2 任命権者は、週休日の振り替え(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち、4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振り替え又は4時間の勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振り替え等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業時刻から連続し、又は就業時刻まで連続する勤務時間について、割り振ることをやめて行わなければならない。
(平21規則1・平22規則1・一部改正)
第4条 削除
(宿日直勤務)
第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う業務を除く。)
(2) 町立国民健康保険病院等、医療施設における次に掲げる当直勤務
ア 入院患者の病状の急変等に対処するための医師等の当直勤務
イ 看護業務のための看護師等及び看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務
ウ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務
エ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第5条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
第5条の3 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)を行うものとする。
2 深夜勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第5条の4 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第5条の6 条例第8条の2第2項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
第5条の7 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項の規定による請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)を行わなければならない。
2 時間外勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務制限請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第5条の8 時間外勤務制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第2項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(その他の事項)
第5条の10 この章に定めるもののほか、深夜勤務・時間外勤務制限請求書の様式その他勤務の制限に関し必要な事項は、町長が定める。
(時間外代休時間の指定)
第5条の11 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、給与条例第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌月から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第12条に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過勤務時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(平22規則1・追加、平31規則6・一部改正)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第5条の12 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(平31規則6・追加)
(平31規則6・追加、令5規則9・一部改正)
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(平31規則6・追加)
(代休日の指定)
第6条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等条例第8条の3第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平22規則1・一部改正)
(育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数)
第6条の2 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づきそれぞれ定められた育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 年の中途において、採用と同時に育児短時間勤務職員等となった者 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
(2) 年の中途において、任期付短時間勤務職員として採用された者又は任期が満了することにより退職することとなる任期付短時間勤務職員 その者の在職期間及び勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
(3) 年の中途において、新たに育児短時間勤務を始め、若しくは終える職員又は育児短時間勤務に係る勤務の割振りが変更となる職員 町長が別に定める日数
(平21規則1・令5規則9・一部改正)
第7条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において、新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって、引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり、引き続き再び職員となった者とする。
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)とする。
(令5規則9・一部改正)
第7条の2 第6条の2の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(平31規則6・一部改正)
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第8条 条例第8条第1項のただし書の規則で定める場合は、第5条第1項第1号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
(平31規則6・一部改正)
(年次有給休暇の繰り越し)
第8条の2 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては、当該残日数(1日未満の端数があるときは、当該端数を含む。)、20日を超える職員にあっては20日とする。
2 育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の繰越しについては、前条における年次有給休暇の日数を超えない範囲内の残日数とする。
(平23規則6・令3規則7・一部改正)
(年次有給休暇の単位)
第9条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(2) 1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(3) 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間数が同一でない育児短時間勤務職員等 7時間45分
(平21規則1・令5規則9・一部改正)
(病気休暇)
第10条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減措置を受けた場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(平31規則6・令2規則9・一部改正)
2 第9条の規定は、特別休暇について準用する。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
オ 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第15条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(平31規則6・一部改正)
(介護休暇の承認)
第15条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求にかかる期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第16条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所定の手続きにより、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
(介護休暇の請求)
第17条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに所定の手続きにより、任命権者に請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第18条 病気休暇、特別休暇又は介護休暇の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(その他の事項)
第19条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に豊浦町職員の勤務時間に関する規則第3条第3項の規定に基づき、町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割り振りについての定めとみなす。
附則(平成14年3月20日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月5日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員の平成24年度における年次有給休暇の繰越日数については、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇等の関する規則第8条の2の適用については、同条中「20日」とあるのは「25日」とする。
附則(平成27年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第16号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第20号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)についての改正後の第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時間勤務職員である場合」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員である場合」とする。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第7条第1項第2号及び第3項の規定を適用する。
附則(令和6年5月31日規則第8号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1 年次有給休暇の日数(第7条関係)
(平23規則6・全改)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2 特別休暇(第11条関係)
(平21規則1・平22規則1・平23規則6・平27規則10・令2規則9・令2規則13・令3規則16・令4規則20・令6規則8・一部改正)
事由 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署ヘ出頭する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって別に定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護、又は当該者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助 | 1年度において5日の範囲内の期間 |
5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
6 分べん予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
7 女子職員が出産した場合 | 出産(妊娠満12週以後の分べんをいう。以下出産について同じ。)の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
8 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの条の休暇を使用しようとする日における休暇を承認され、又は労働基準法第67条若しくは人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第8号の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
9 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの期間における2日の範囲内の期間 |
10 職員の妻が出産する場合にあって出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
11 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため、勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1年度において5日の範囲内の期間 |
12 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
13 職員の親族(附表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
14 職員が父母の追悼のための特別行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
15 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年度の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間 |
16 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 7日の範囲内の期間 |
17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
18 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退職途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
19 生理に有害な職務に従事する場合及び生理日において勤務することが困難である場合 | 3日以内でその都度必要と認められる期間 |
20 妊娠中の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 必要と認められる期間 |
21 妊娠中の職員が、妊娠に起因する障害(つわりに限る。)のため勤務することが著しく困難である場合 | 2週間以内で必要と認められる期間 |
22 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年度において5日(当該通院等が体外受精その他の不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
附表
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |