○豊浦町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和28年10月29日
条例第19号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 任命権者は、職員を懲戒処分しようとする場合は、その職員にその事由となるべき事実を告げ期日を定めて弁明の機会を与えなければならない。なお、その職員が弁明につき証拠を提示したときは、これを検討しなければならない。
2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。
(懲戒の効果)
第3条 懲戒の効果は次に掲げる通りとする。
(1) 戒告 戒告書を手交し将来を戒める。
(2) 減給 1月以上6月以内給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、豊浦町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以内を減ずる。
(3) 停職 1日以上6月以内職務に従事させず、その期間中いかなる給与も支給しない。
(4) 免職 その職を失わしめ、退職によつて生ずる諸給与はこれを支給しない。
(令元条例24・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年11月22日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和32年10月1日から適用する。
2 職員が暫定手当が支給される間改正後の豊浦町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「給料」とあるは、「給料及びこれに対する暫定手当の合計額」と読み替える。
附則(平成11年11月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。