○豊浦町職員の分限についての手続及び効果に関する条例
昭和28年10月29日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する休職及び降給の事由並びに降任、免職、休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降給の事由)
第2条 任命権者は、職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該職員を降給(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合において、その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(令2条例3・一部改正)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合に限るものとする。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 法第28条第2項第2号の事由による場合においては、その職員が起訴されたことを裁判所につき確認すること。
4 職員の意に反する降任若しくは、免職又降給の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(令2条例3・一部改正)
(休職の期間)
第4条 法第28条第2項第1号の事由により、休職期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例24・令2条例3・一部改正)
(休職の効果)
第5条 休職された職員は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)及び豊浦町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号)に定めるもののほか、いかなる給与も支給しない。
(令元条例24・一部改正)
(失職の例外)
第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行が猶予された者については、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失うものとする。
(令2条例3・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令5条例7・旧附則・一部改正)
(降給の事由の特例)
2 当分の間、任命権者は、職員が豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)附則第7項の規定に該当する場合、当該職員を同条の規定により降給する。
(令5条例7・追加)
3 前項の規定の適用を受ける職員には、給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(令5条例7・追加)
附則(令和元年12月12日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
2 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第24号)を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年3月17日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。