○豊浦町職員の職名に関する規則
昭和56年6月30日
規則第7号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の規定により置く本町職員の職名は、別表のとおりとする。
第2条 地方自治法等その他の法令等の定めるところにより置かなければならない職員及び、置くことができる職員の職名は、前条に定める職名と併せて用いるものとする。
附則
1 この規則は、昭和56年4月1日から適用する。
2 豊浦町職員の職名に関する規則(昭和33年規則第4号)は廃止する。
附則(昭和60年4月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月30日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年1月1日から適用する。
附則(昭和61年4月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。
附則(昭和62年1月29日規則第2号)
この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。
附則(平成27年4月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表
(平22規則3・全改、平25規則3・平27規則5・平31規則7・令2規則15・令5規則21・令8規則5・一部改正)
機関 | 役付の職 | 一般の職 | 技能労務の職 |
町長部局 | 課長 室長 会計管理者 参事 課長補佐 室長補佐 主幹 土木主任技師 水道下水道主任技師 係長 所長 主査 主任 | 主事 技師 保健師 保育士 栄養士 事務補 技術補 | 公務補 運転手 オペレーター |
議会事務局 | 局長 主査 | 書記 | |
教育委員会事務局 | 課長 課長補佐 主幹 係長 センター長 社会教育主事 主査 主任 | 主事 技師 教諭 社会教育主事 学芸員 事務補 技術補 | 公務補(学校) |
農業委員会事務局 | 局長 次長 主査 | 書記 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 次長 主査 | 書記 |
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国民健康保険病院 | 院長 医療保健福祉連携統括 副院長 医長 事務局長 診療技術局長 看護局長 地域医療総合連携局長 技師長 事務局次長 地域連携局次長 副技師長 看護師長 係長 主査 主任 | 主事 技師 看護師 准看護師 管理栄養士 栄養士 薬剤師 理学療法士 言語聴覚士 作業療法士 介護福祉士 臨床検査技師 診療放射線技師 柔道整復師 事務補 技術補 | |
総合保健福祉施設 | 施設長 事務長 センター長 事務次長 統括支援員 看護師長 係長 所長 主査 主任 サービス提供責任者 | 主事 技師 保健師 理学療法士 作業療法士 介護福祉士 保育士 管理栄養士 栄養士 看護師 准看護師 事務補 技術補 社会福祉士 生活相談員 介護支援専門員 認知症地域支援推進員 |