○豊浦町行政事務改善委員会規程
昭和41年9月1日
規程第3号
(設置)
第1条 町役場行政事務の改善、事務能率の向上及び人員の適正化について調査討議するため豊浦町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は教育長をもつて充てる。
3 委員は課長(課長に準ずるものを含む。以下同じ。)及び町長が特に必要と認める職員の中から町長が任命する。
(平26訓令27・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は会務を総理し委員会を招集し会議のときの議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 議事は出席委員の過半数をもつて決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員でない者の出席)
第5条 委員が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(事務局)
第6条 委員会に事務局を総務課内に置く。
2 事務局に局長を置き町職員の中から町長が任命する。
(細目)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月28日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。