○豊浦町総合計画及び総合戦略策定審議会条例
昭和43年12月2日
条例第22号
注 平成26年5月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、豊浦町総合計画(以下「総合計画」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)の規定に基づく豊浦町総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定、実施状況及び効果の検証を行うため、豊浦町総合計画及び総合戦略策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(令4条例10・旧第2条繰上・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、町長に答申する。
(1) 総合計画及び総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合計画及び総合戦略の実施状況及び効果の検証に関すること。
(3) 総合計画及び総合戦略の見直しに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(令4条例10・追加)
(組織)
第3条 審議会は委員12名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町の区域内の公共的団体の役員及び職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 「産官学金労言士」分野の有識者
(4) 公募による者
(5) その他町長が必要と認める者
(令4条例10・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(令4条例10・一部改正)
(委員)
第5条 委員の任期は当該諮問に係る審議が終了し、その結果を町長に答申するまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令4条例10・一部改正)
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときには、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要あると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料を求めることができる。
(令4条例10・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(平26条例12・平29条例4・令5条例1・令7条例13・一部改正)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊浦町総合開発振興委員会条例(昭和28年条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和51年6月25日条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月2日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。
附則(平成29年3月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。