○豊浦町地域自治振興交付金交付規則

昭和51年3月25日

規則第1号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、町内の自主活動の推進と地域の自治振興助長を図るため交付金を交付することを目的とする。

(令8規則1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 連合会 全町における各自治会が組織する豊浦町自治会連合会をいう。

(2) 運営費 連合会及び自治会の運営に要する経費(以下「運営費」という。)をいう。

(令8規則1・一部改正)

(交付金)

第3条 町長は、この規則の定めるところにより、各自治会及び連合会(以下「自治会等」という。)の円滑な運営を図るため連合会に対して交付金を交付するものとする。

(令8規則1・一部改正)

(交付対象経費)

第4条 交付金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は自治会等の活動に直接要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は交付対象経費としない。

(1) 会員相互の懇親を主たる目的とする飲食費、交際費、慶弔費、研修費、懇親会費

(2) 前号に掲げるもののほか、団体等の活動との関連性が認められない経費又は公序良俗に反する経費

(令8規則1・追加)

(交付金額)

第5条 交付金の額は、次の各号により算出される額とする。

(1) 均等割額 40,000円

(2) 戸数割額 毎年4月1日現在の自治会員1人当たり 890円

(3) 環境美化活動費 面積500m2未満まで2,000円、500以上m21,000m2未満まで3,000円、1,001m2以上3,000m2未満まで5,000円、3,000m2以上10,000円を基礎額として、作業面積1m2当たり5円×2回分以内を加算

(4) 街灯電気料 前々年度実績電気料額の3/4以内

(5) 環境整備費 花の苗1本当たり120円

(6) 施設運営費 1施設当たり30,000円

(7) 敬老会費 当該年度で75歳以上となる会員1人当たり1,000円

(令8規則1・追加)

(交付金交付申請)

第6条 連合会長は、交付金交付(及び概算払)申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 事業収支予算書及び交付金交付申請額算出調書(別記第2号様式)

(2) 事業計画(実績)(別記第3号様式)

(平31規則17・一部改正、令8規則1・旧第4条繰下・一部改正)

(交付金交付決定通知)

第7条 前条の規定により、交付金交付(及び概算払)申請書の提出があった場合は、町長は内容を審査の上、速やかに交付金の交付の決定をし、交付金交付(及び概算払)決定通知書(別記第4号様式)及び(概算払用)交付指令書(別記第5号様式)により連合会に通知し、予算の範囲で交付金を交付するものとする。

(平31規則17・一部改正、令8規則1・旧第5条繰下・一部改正)

(交付決定前の事前着手)

第8条 連合会は、交付金の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、交付金等事業事前着手届(別記第6号様式)を町長に提出したときは、この限りでない。

(平31規則17・追加、令8規則1・旧第6条繰下・一部改正)

(事業内容の変更)

第9条 連合会は、交付金の交付の決定の通知を受けた事業内容を変更しようとする場合は、交付金変更承認申請書(別記第7号様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査した上で、交付事業等変更承認通知書(別記第8号様式)及び変更指令書(別記第9号様式)により連合会に通知するものとする。

(平31規則17・追加、令8規則1・旧第7条繰下・一部改正)

(報告義務)

第10条 第5条により交付金の交付を受けた連合会は、交付金事業等実績報告書(別記第10号様式)に次の書類を添付して町長に報告しなければならない。

(1) 事業収支決算書及び交付金精算書(別記第11号様式)

(2) 事業計画(実績)(別記第3号様式)

(平31規則17・旧第6条繰下・一部改正、令8規則1・旧第8条繰下・一部改正)

(交付金の額の確定)

第11条 町長は、前条の交付事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付事業等の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、連合会に通知するものとする。ただし、町長が交付事業等の目的及び内容により必要がないと認めたときは、この通知を省略することができる。

(平31規則17・追加、令8規則1・旧第9条繰下・一部改正)

(交付金の交付)

第12条 交付金は、前条の規定による交付金の額の確定後において交付するものとする。

2 連合会は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付請求書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(平31規則17・追加、令8規則1・旧第10条繰下・一部改正)

(交付金の概算払)

第13条 町長は、交付事業等の遂行上必要があると認めたときは、交付決定額の範囲内で、一括又は分割して概算払をすることができる。

2 連合会は、交付金の概算払を受けようとするときは交付金概算払申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、第6条の交付金交付(及び概算払)申請書(別記第1号様式)をもって提出したものとみなす。

3 町長は前項の申請に基づき概算払することを決定したときは、連合会に対し、その旨を通知するものとする。ただし、町長が特に認めたときは、第7条の決定通知をもって通知したものとみなす。

4 連合会は、概算払の交付を受けようとするときは、前項の通知を受けた後において、前条の交付金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(平31規則17・追加、令8規則1・旧第11条繰下・一部改正)

(交付金交付決定の取消し)

第14条 町長は、次の各号の一に該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取消しすることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他交付金を交付することが適当でないと認められる事実があったとき。

(平31規則17・旧第7条繰下・一部改正、令2規則16・一部改正、令8規則1・旧第12条繰下・一部改正)

(交付金の返還)

第15条 町長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、交付金返還命令書(別記第13号様式)により、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、交付事業者等に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、交付金返還命令書(別記第13号様式)により、その返還を命ずるものとする。

(令2規則16・追加、令8規則1・旧第13条繰下・一部改正)

(その他)

第16条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に町長が定める。

(平31規則17・旧第8条繰下、令2規則16・旧第13条繰下、令8規則1・旧第14条繰下)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和8年2月10日規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8規則1・全改)

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豊浦町地域自治振興交付金交付規則

昭和51年3月25日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)