○豊浦町監査委員に関する条例
昭和39年9月27日
条例第27号
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員の定数は2人とする。
(議会のうちから選任する監査委員数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。
(常勤の監査委員)
第3条 地方自治法第196条第4項の規定により識見を有する者のうちから選任する監査委員は常勤とすることができる。
(事務引継の立会)
第4条 監査委員は町長及び町長の職務を代理する副町長の事務引継の場合にこれに立合わなければならない。
(定期監査)
第5条 地方自治法第199条第4項の定期監査は毎会計年度1回以上期日を定めて監査を行わなければならない。
2 監査期日は監査委員が定める。
(例月検査)
第6条 地方自治法第235条の2による出納の例月検査の期日は毎月25日とする。ただし、その日が休日又は日曜日にあたるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その日を変更することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月2日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。