○豊浦町選挙ポスター掲示場設置規程
昭和59年10月5日
選挙管理委員会告示第36号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊浦町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和59年条例第14号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 豊浦町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、掲示場を設置したときは、直ちに設置場所を別記様式第2号により告示しなければならない。
(ポスターの掲示期間)
第3条 掲示場にポスターを掲示できる期間は、選挙期日の告示の日から選挙当日までとし、別記様式第3号により告示する。
(ポスター掲示区画)
第4条 委員会は、あらかじめ掲示場の区画数を定めなければならない。
(掲示の方法)
第5条 掲示場のポスターを掲示すべき区画には、番号を付するものとする。
2 豊浦町議会議員及び豊浦町長の候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合は、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一の番号が表示されている区画に掲示しなければならない。
(ポスターの撤去)
第6条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が候補者であることを辞し、死亡し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者のポスターを速やかに撤去するものとする。
(掲示場の管理)
第7条 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、関係候補者にその旨を通知するものとする。
(その他必要な事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。



