○泊村学童クラブ条例
平成24年6月18日条例第8号
泊村学童クラブ条例
(目的)
第1条 この条例は、保護者の就労等により家庭において適切な保護が受けられない児童に遊びと生活の場を提供するため、泊村学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)を設置し、もって児童の健全育成及び子育て家庭の支援を図ることを目的とする。
(名称及び実施場所)
第2条 名称は「泊村学童クラブ」とし、実施場所は古宇郡泊村大字盃村134番地1 泊村立泊小学校とする。
(事業)
第3条 学童クラブは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 遊びと生活、学習の場の提供
(2) 遊びを通した集団活動及び生活習慣の指導
(3) 児童の活動状況の把握と家庭との連絡
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 学童クラブの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は第3条に掲げる業務のほか、次の業務を行うものとする。
(1) 学童クラブの利用の承認及び承認の取り消しに関すること。
(2) 学童クラブの施設及び設備の維持管理に関すること。
(利用できる者)
第6条 学童クラブを利用できる者は、保護者の就労、疾病等の理由により、家庭において適切な保護が受けられない児童で、村内の小学校に在学する児童とする。
(利用の承認)
2 村長は、前項の規定による申請があった場合には、規則に定める基準に従い利用の適否を審査し、利用させることが適当であると認めたときは、学童クラブの利用を承認する。この場合において村長は、必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認をしないことができる。
(1) 児童が疾病その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。
(2) 学童クラブの運営上支障があるとき。
(3) 村税等を滞納している場合
(4) その他村長が学童クラブの利用を不適当と認めるとき。
(利用料)
第9条 学童クラブの利用を承認された児童の保護者は、規則の定めるところにより利用料を指定された日までに納めなければならない。
2 指定管理者が管理を行う学童クラブの利用料については、法第244条の2第8項の規定により、当該施設の指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料の減免)
第10条 村長は、学童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及び要保護者に準ずる世帯は全額免除とする。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者は全額免除とする。
(3) 就学援助受給世帯の方は2分の1に減額とする。
(4) ひとり親家庭の方は2分の1に減額とする。
(5) 非課税世帯の方は2分の1に減額とする。
(6) その他、村長が必要と認める者
(利用料の還付)
第11条 既納の利用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の承認の取り消し等)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学童クラブの利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 不正の行為によって利用の承認を得たとき。
(2) その他村長が管理上必要があると認めるとき。
(損害賠償)
第13条 学童クラブを利用している学童が、自己の責に帰すべき事由により学童クラブの施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、学童の保護者はこれを修理し、もしくは原状回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月10日条例第8号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。