○ふるさと定住促進条例
平成10年3月16日条例第2号
ふるさと定住促進条例
(目的)
第1条 この条例は、泊村の地域活性化対策として、次代を担う子供達の健全な育成と資質の向上に努めるとともに、活力と潤いのある村づくりを推進するため、定住する村民等に対し所要の措置を講じ、定住人口の確保及び増加を図り、もって村の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「住所」とは、本村の住民基本台帳に記載され、本村に現に居住していることをいう。
(2) 「結婚」とは、戸籍法第74条の規定により、婚姻の届け出をすることをいい、内縁関係は含まない。
(3) 「定住」とは、永住を前提として、3年以上住所登録をし、かつその生活の基盤が専ら村内にあることをいう。
(4) 「住宅」とは、専ら住居の用に供する個人の住宅をいう。(店舗等の併用にあたっては、住宅部分のみを対象とする。)
(5) 「新築」とは、自己の居住の用に供する住宅を新たに建築又は建て替えすることをいう。
(6) 「増築」とは、自己の居住の用に供する住宅を新たに建て増しすることをいう。
(7) 「改修」とは、自己の居住の用に供する住宅の一部を修理することをいう。
(奨励措置)
第3条 村長は、第1条の目的達成のため、次の各号に掲げる奨励措置を講ずるものとする。
(1) 結婚祝金の支給
(2) 出産祝金の支給
(3) 児童養育奨励金の支給
(4) 就学祝金の支給
(5) 住宅新築等奨励金の支給
(6) 賃貸住宅家賃の助成
(結婚祝金)
第4条 村長は、本村に住所を有し、かつ現に1年以上居住している者が結婚し、結婚後も引き続き村内に定住の意志が認められる場合は、結婚祝金を支給する。ただし、再婚の相手方が再婚前の同一の配偶者である場合又は結婚当事者の一方が過去において祝金の支給を受けている場合は、この適用を受けることができない。
2 前項の結婚祝金の額は、1組につき10万円とする。
3 結婚前の住所要件は、結婚当事者の一方が満たされていれば足りるものとする。
(出産祝金)
第5条 村長は、本村に住所を有し、かつ現に1年以上居住し、引き続き村内に定住の意志が認められる者が、子どもを出産し、戸籍法第49条の規定に基づき届出があった場合、第1子から、その保護者に対して、出産祝金を支給する。
2 前項の出産祝金の額は、第1子は5万円、第2子は10万円とし、1人増すごとに10万円を加算した額とする。
3 前項において死産及び申請時に当該子が死亡している場合は、この限りではない。
(児童養育奨励金)
第6条 村長は、本村に住所を有し、高等学校(専門学校含む)卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童(本村に住所を有する)を養育している方に対して、児童養育奨励金を支給する。
2 前項の児童養育奨励金の額は、次に定めるところによる。
(1) 3歳未満の児童 一律15,000円(月額)
(2) 3歳以上小学校修了前の児童で第1子・第2子 10,000円(月額)
(3) 3歳以上小学校修了前の児童で第3子以降 15,000円(月額)
(4) 中学生 一律10,000円(月額)
(5) 高校生(専門学校生含む) 一律10,000円(月額)
3 前項に規定する児童養育奨励金の支給期間は、児童の誕生した月の翌月から18歳到達後の最初の3月31日までとする。ただし、転入の場合は、村内に住所を有した月の翌月からとし、転出の場合は、村内に住所を有しなくなった日の属する月までとする。
4 3歳未満の第1子及び第2子の児童が3歳に到達した場合は、3歳到達後の翌月から前2項第2号の額とする。
5 前項による奨励金は月を基準として行うものとする。
6 第3子以降とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいう。
(就学祝金)
第7条 村長は、本村に住所を有し、かつ現に1年以上居住し、引き続き村内に定住の意志が認められ、現に1子以上の子供を養育している者の第1子以降の子供の義務教育就学時(小学校入学時)及び高等学校(専門学校含む)入学時に就学祝金を支給する。
2 前項の就学祝金の額は、次に定めるところによる。
(1) 義務教育就学時(小学校入学時)には、10万円とする。
(2) 高等学校入学時(専門学校含む)には、10万円とする。
(住宅新築等奨励金)
第8条 村長は、村民又は泊村に定住する意志のある者が、村内に住宅を新築又は中古住宅を購入した場合及び既存住宅を増築又は改修した場合、住宅新築等奨励金を支給する。ただし、3親等以内の親族が所有する中古住宅を購入する場合は、この適用を受けることができない。
2 前項の住宅新築等奨励金の額は、次に定めるところによる。ただし、算出される額の千円未満の端数は切り捨てることとする。
(1) 住宅の新築及び中古住宅購入の場合は、1住宅につき住宅建設費及び購入費(土地購入費は除く)の10分の1以内の額を支給し、限度額を200万円とする。ただし、村内に事務所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)で定める建築工事業の許可を受けている個人又は法人による新築の場合、限度額を300万円とする。
(2) 住宅の増築、改修の場合は、1住宅につき増築・改修費用が100万円以上の住宅を対象とし、その費用の10分の1以内の額を支給し、限度額を100万円とする。
(賃貸住宅家賃助成金)
第9条 村長は、村民又は泊村に定住する意志のある者が、村内の賃貸住宅に入居した場合、賃貸住宅家賃助成金を支給する。ただし、公営住宅、村営住宅等の公的賃貸住宅入居者は、この適用を受けることができない。
2 前項の賃貸住宅家賃助成金の額は、該当者が勤務先等から受けた住宅手当等の控除後の家賃に対し、3万円を越える額を支給し、限度額を5万円とする。ただし、年収800万円を越える世帯は、この適用を受けることができない。
3 前項による助成金は月を基準として行うものとする。
(申請)
第10条 前各条に該当する者で、結婚祝金、出産祝金、児童養育奨励金、就学祝金、住宅新築等奨励金及び賃貸住宅家賃助成金(以下「奨励金等」という。)の交付を受けようとする者は、別に定める申請書を村長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第11条 村長は、前条に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、奨励金等の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。ただし、決定にあたっては関係者の意見を聴くことができる。
(奨励金等の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正な行為により奨励金等の交付を受けた者又は交付要件を欠くに至った者に対し、交付決定した奨励金等の額の全額又は一部を返還させることができるものとする。
2 前項に規定する返還の額は、別に定めるものとする。
(返還の減免)
第13条 村長は前条の規定に関わらず、次の各号の一に該当するときは、受給者からの申請により奨励金等の全部又は一部を減免することができる。
(1) 死亡したとき
(2) 災害、疾病その他自己の都合によらない事由により転出するとき
(3) その他村長が特に必要と認めたとき
(適用除外)
第14条 前各条に定めるもののほか、一時的に本村に居住することが明らかである者は、この条例の適用はしないものとする。
(規則の委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年6月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附 則(平成12年10月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成16年9月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年10月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月19日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第6条、第7条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(賃貸住宅家賃助成金に関する経過措置)
2 この条例施行の際、現に公営住宅、村営住宅等の公的賃貸住宅入居者で賃貸住宅助成金を受けている者については、この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間は、改正後の条例第9条第1項の規定は、適用しない。
附 則(令和6年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。