○泊村墓地設置及び管理使用条例
平成24年9月25日条例第14号
泊村墓地設置及び管理使用条例
(目的)
第1条 この条例は、泊村の墓地の設置及びその管理使用に関し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な事項を定めるものとする。
(墓地の名称及び位置)
(使用許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。なお、墓地の使用許可は、使用者1人につき、2区画以内とする。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 現に村内に住所を有する者
(2) 村内に現住していないが、村に本籍又は墳墓がある者
(3) その他、村長が必要と認めた者
(使用期間及び更新)
第5条 墓地の使用期間は30年とし、使用者が使用期間の満了後引き続き使用することを申し出たときは、使用を許可するものとする。
(使用の承継)
第6条 墓地は、使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等、祖先の祭祀を主宰する者に限り、その使用を承継することができる。
2 墓地の使用を承継しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 使用料は無料とする。
(使用者の責務)
第8条 村長は墓地の使用について、公益上又は、管理上必要な条件を付し、若しくは制限を設けることができる。
(1) 使用者は、許可を受けた区画及び墳墓の使用について注意を払い、自ら責任を持って草刈り等を行い正常で清潔な維持管理すること。
(2) 使用者は、許可を受けた区画を墓地以外の用途に使用してはならない。
(3) 他の墓地に迷惑をかけないこと。
(4) 使用者は、許可を受けた区画を改葬等により使用する必要がなくなった場合は、速やかに村長に届け出た上、原状に復した後返納しなければならない。
(5) その他、村長が必要と認めた事項
(使用許可の取消)
第9条 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、墓地使用許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓以外の目的に使用したとき。
(2) 他に転貸したとき。
(3) 他の墓地に迷惑をかけるなど、管理ができなくなったとき。
(4) 墓地の使用許可後、5年を経過しても建設がされていないとき。
(5) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(6) この条例又はこれに基づく規則もしくは許可に付した条件に違反しているとき。
(墓地使用権の消滅)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等祖先の祭祀を主宰する者がないとき。
(2) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表

名称

位置

年度

茅沼墓地1

北海道古宇郡泊村大字茅沼村字北山の上4の2

昭和59年度

茅沼墓地2

北海道古宇郡泊村大字茅沼村字北山の上2の3

平成2年度

茅沼墓地3

北海道古宇郡泊村大字茅沼村字北山の上4の2

平成24年度