○泊村地域生活支援事業運営規則
平成18年11月15日規則第10号
泊村地域生活支援事業運営規則
(目的)
第1条 この規則は、障害者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 村長は、法第77条の規定に基づき、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 日中一時支援事業
(7) 自動車運転免許取得・改造事業
(申請及び決定)
2 村長は、申請書を受理したときは、その必要性を判断し、給付の可否を決定するものとする。
3 村長は、給付を決定したときは、地域生活支援事業利用決定通知書(別記様式第2号)を申請者に通知するとともに、規則第3条の規定により事業を委託している場合には、事業を委託した事業者等(以下「委託事業者等」という。)に対し、地域生活支援事業委託通知書(別記様式第3号)を通知するものとする。
4 村長は、給付を却下したときは、地域生活支援事業利用却下通知書(別記様式第4号)を申請者に通知するものとする。
(助成の申請及び決定等)
第4条 第2条第7号の事業を利用しようとする者は、自動車運転免許取得・改造費助成事業申請書(別記様式第5号)により、村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、必要な調査を行い、自動車運転免許取得・改造費助成事業調査書(別記様式第6号)を作成し、助成の可否について決定するものとする。
3 村長は、前項の規定により助成の可否について決定したときは、自動車運転免許取得・改造費助成決定・却下通知書(別記様式第7号)により、当該申請した者にその旨を通知するものとする。
4 前項の規定により助成の決定の通知を受けた者は、助成金を請求するときは、自動車運転免許取得・改造費助成請求書(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(事業の委託)
第5条 村長は、前条に掲げる事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる事業者及び団体(以下「事業者等」という。)に委託することができるものとする。
(個人情報の適正管理)
第6条 前条の規定により委託を受けた事業者等は、事業の実施にあたり知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条及び第67条に準ずることとし、プライバシーの尊重に万全を期すものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成23年3月25日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月4日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第4条関係)
別記様式第6号(第4条関係)
別記様式第7号(第4条関係)
別記様式第8号(第4条関係)