○苫前町上平共同利用模範牧場設置及び管理に関する条例

昭和48年3月22日

条例第21号

(設置)

第1条 苫前町における畜産振興の基盤を確立し、もつて農業経営の安定に寄与するため、苫前町上平共同利用模範牧場(以下「模範牧場」という。)を設置する。

(位置及び面積)

第2条 模範牧場の位置及び面積は、次のとおりとする。

位置 苫前町字上平及び字力昼地内

面積 298ヘクタール

(施設の種類及び内容)

第3条 模範牧場の施設の種類及び内容は、次のとおりとする。

施設の種類

内容

造成草地

205.7ヘクタール

隔障物

鉄柵有刺鉄線 外柵4段

内柵3段張

基地施設

家畜舎飼施設外一式

(放牧、舎飼及び採草の期間、方法等)

第4条 模範牧場における放牧の期間は、毎年5月15日から10月21日まで、夏期舎飼の期間は、毎年6月1日から10月21日まで、冬期舎飼の期間は毎年10月22日から翌年5月14日まで、採草の期間は毎年6月1日から9月30日までとする。ただし、町長は必要に応じ、当該期間を延長し、又は短縮することができる。

2 模範牧場における家畜の種類別認容頭数放牧及び舎飼の方法、採草量及び採草回数、草種及び草生の改良方法並びに有害な植物及び障害物の除去、害虫の防除並びに模範牧場の維持管理の方法については、町長が規則で定める。

(模範牧場の利用)

第5条 模範牧場は、乳用牛を飼養する者に利用させる。

(利用の承認)

第6条 模範牧場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長に申請して、その承認を受けなければならない。

(使用料)

第7条 利用者は、その利用に係る使用料を支払わなければならない。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)は、別表の上限額の範囲内により、使用料金を定めるものとする。

3 指定管理者は、使用料金を定める場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 使用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第7条の2 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(変更の承認)

第8条 利用者は、模範牧場の利用に関し、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 家畜の放牧及び舎飼利用期間

(2) 家畜の放牧及び舎飼利用頭数

(指示等)

第9条 町長は放牧及び舎飼した家畜が疾病、その他の理由によつて、模範牧場の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該利用者に対して必要な指示をし、又は模範牧場の利用の承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(事故の責任)

第10条 模範牧場に放牧及び舎飼した家畜が盗難にかかり若しくは熊等他の動物の害をうけ、又は疾病その他の事故を生じたときは、模範牧場に瑕疵があつた場合を除くほか、町はその責を負わない。

第11条 削除

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、模範牧場の設置目的を効果的に達成するため、その管理運営を指定管理者に行わせるものとする。

2 前項の規定により行う指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 家畜の飼養管理に関する業務

(2) 使用の承認等に関する業務

(3) 施設及び設備等の維持管理に関する業務

(4) 草地の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、模範牧場の設置の目的を達成するために町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては第4条第1項、第6条、第8条、第9条、第10条、第14条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第13条 指定管理者は、牧場施設で町が整備した施設等を重大な過失により毀損し、又は滅失した場合は、速やかに原状を回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(違反に対する措置)

第14条 町長は、次の各号に該当する者に対しては、その利用の承認を取り消し、又は当該違反の事実を知つた日から1年以内の期間、模範牧場の利用を承認しないことができる。

(1) 第6条及び第8条の承認を受けないで模範牧場を利用した者

(2) 正当な理由なく、第9条の規定に従わない者

2 前項の場合において、当該違反により町がこうむる損害を生じた場合は、当該違反者にその損害を賠償させる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第17号)

この条例は、昭和公布の日から施行する。

附則(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

附則(令和3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の苫前町上平共同利用模範牧場設置及び管理に関する条例の規定は、令和3年度以後の年度分の使用料について適用し、令和2年度分までの使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

使用区分

単位

使用料金

放牧

1日1頭当たり

300円

夏期舎飼

1日1頭当たり

400円

冬期舎飼

1日1頭当たり

600円

苫前町上平共同利用模範牧場設置及び管理に関する条例

昭和48年3月22日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林業
沿革情報
◆ 昭和48年3月22日 条例第21号
◇ 昭和49年3月18日 条例第9号
◇ 昭和50年3月14日 条例第8号
◇ 昭和50年8月2日 条例第17号
◇ 昭和51年3月24日 条例第7号
◇ 昭和53年3月15日 条例第5号
◇ 昭和54年3月12日 条例第6号
◇ 昭和55年3月24日 条例第7号
◇ 昭和56年3月18日 条例第15号
◇ 昭和60年9月24日 条例第16号
◇ 平成元年3月17日 条例第11号
◇ 平成9年3月14日 条例第2号
◇ 平成30年9月13日 条例第16号
◇ 令和元年9月19日 条例第13号
◇ 令和3年3月16日 条例第11号