○苫前町国民健康保険条例

昭和35年3月20日

条例第12号

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(保険給付の種類)

第5条 保険給付の種類は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 出産育児一時金の支給

(2) 葬祭費の支給

(3) 傷病手当金の支給

(被保険者としない者)

第5条の2 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 特別養護老人ホームに入所している者のうち、療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者で、当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設から個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額が、当該年度において課される保険税の額及び小遣いに相当する額の合計額に満たない者

(2) 特別養護老人ホームに入所している者のうち、療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者で、当該年度の収入と活用できる資産の合計額が、当該年度において課される保険税の額、療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額及び小遣いに相当する額の合計額に満たない者

(3) 前2号に掲げる小遣いに相当する額及び前号に掲げる自己負担金の額の算定基準は、別に規則で定める。

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項及び第7条の2第5項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(傷病手当金)

第7条の2 被保険者(給与の支払を受けている者に限る。以下この項において同じ。)が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症への感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

4 第1項に規定する労務に服することができない期間において、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与収入の額が、第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

5 第1項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第10条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

第11条 削除

第8章 罰則

第12条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第13条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第14条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

附則(昭和37年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

附則(昭和37年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和38年条例第29号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行し、昭和38年4月1日以降出産及び死亡した分から適用する。

附則(昭和39年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度管理の分から適用する。

附則(昭和41年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日以降出産した分から適用する。

附則(昭和46年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降出産した分から適用する。

附則(昭和49年条例第19号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行し、昭和52年9月30日までに出産したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和53年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の苫前町国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6ケ月を経過した日以降の出産から適用する。

附則(昭和54年条例第17号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行し、昭和54年11月30日までに出産したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行し、昭和57年2月28日までに出産したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和59年条例第11号)

この条例は、健康保険法の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

附則(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第11号)

1 この条例は、昭和62年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日以前の出産に基づく助産費支給については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日以前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第9号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の苫前町国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成6年条例第8号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定並びに第9条及び第10条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の苫前町国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行日以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

附則(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

附則(平成12年条例第28号)抄

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成16年条例第12号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第22号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の苫前町国民健康保険条例第6条の規定は、施行日以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

附則(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

2 平成20年12月31日以前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附則(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成23年条例第10号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附則(平成26年条例第13号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附則(平成27年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前に死亡した被保険者に係る第7条の規定による葬祭費の額は、なお従前の例による。

附則(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第5条第3号及び第7条の2の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

附則(令和3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る苫前町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る苫前町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

苫前町国民健康保険条例

昭和35年3月20日 条例第12号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 厚生/第4章 国民健康保険等
沿革情報
◆ 昭和35年3月20日 条例第12号
◇ 昭和37年3月18日 条例第43号
◇ 昭和37年5月14日 条例第1号
◇ 昭和38年3月14日 条例第29号
◇ 昭和39年6月17日 条例第3号
◇ 昭和41年9月10日 条例第33号
◇ 昭和44年9月22日 条例第28号
◇ 昭和46年6月17日 条例第16号
◇ 昭和47年3月17日 条例第4号
◇ 昭和48年3月22日 条例第18号
◇ 昭和49年3月18日 条例第6号
◇ 昭和49年6月28日 条例第19号
◇ 昭和50年3月14日 条例第7号
◇ 昭和50年12月17日 条例第24号
◇ 昭和52年6月16日 条例第17号
◇ 昭和53年6月27日 条例第9号
◇ 昭和54年9月28日 条例第17号
◇ 昭和57年1月19日 条例第2号
◇ 昭和59年9月28日 条例第11号
◇ 昭和61年6月27日 条例第10号
◇ 昭和62年3月18日 条例第11号
◇ 平成3年3月18日 条例第5号
◇ 平成4年3月17日 条例第9号
◇ 平成6年9月22日 条例第8号
◇ 平成9年8月29日 条例第12号
◇ 平成12年3月17日 条例第28号
◇ 平成14年9月24日 条例第18号
◇ 平成16年3月16日 条例第12号
◇ 平成18年9月19日 条例第22号
◇ 平成20年3月19日 条例第15号
◇ 平成20年12月19日 条例第26号
◇ 平成21年1月15日 条例第1号
◇ 平成21年9月28日 条例第22号
◇ 平成23年3月31日 条例第10号
◇ 平成26年12月11日 条例第13号
◇ 平成27年3月12日 条例第6号
◇ 平成30年3月15日 条例第9号
◇ 令和2年4月23日 条例第14号
◇ 令和3年12月20日 条例第19号
◇ 令和5年3月14日 条例第1号
◇ 令和6年9月10日 条例第12号