○苫前町教育委員会事務局の事務組織規則

平成12年9月7日

教委規則第5号

苫前町教育委員会事務局の組織及び処務に関する規則(昭和54年苫前町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により苫前町教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織等について定めることを目的とする。

(事務局の組織)

第2条 委員会の事務局の組織は、次のとおりとする。ただし、臨時又は特別の事務であつて、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に定めるところにより特別の組織を設置することができる。

課名

係名

子ども教育課

子ども教育係

社会教育課

社会教育係

(職名)

第3条 前条に規定する課の職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

課長、課長補佐、主幹、係長、主査、管理員、主任主事、主任運転技術員、主任ボイラー技士、主事、司書、運転技術員、ボイラー技士、主事補

2 前項に掲げるもののほか、法令その他特別な定めがある職名は、前項に定める職名に併せて用いることができる。

(職務)

第4条 課長は、教育長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、課長の職務を補佐する。

3 主幹は、上司の命を受け、困難な特定事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。

5 主査は、上司の命を受け、特定事務を掌理する。

6 主任主事、主任運転技術員及び主任ボイラー技士は、上司の命を受け、分掌事務を処理し、直属の上司を補佐する。

7 前各号に掲げる職以外の職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 各課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども教育課子ども教育係

ア 委員会の会議並びに秘書及び交際に関すること。

イ 規則、訓令、告示等の制定改廃並びに法規の調査及び解釈運用に関すること。

ウ 公示、示達に関すること。

エ 訴願、訴訟、和解、異議申立及び請願陳情に関すること。

オ 公印の管守に関すること。

カ 事務局内の事務の総合調整及び連絡推進に関すること。

キ 関係各機関との連絡調整に関すること。

ク 表彰に関すること。

ケ 委員会所管職員(非常勤特別職及び臨時職員を含む。)の任免、給与、服務、分限、公務災害補償その他人事に関すること。

コ 町議会の提出議案に関すること。

サ 教育費予算に関すること。

シ 教育施設(教育の用に供する用地・建物その他の施設で委員会が管理するものをいう。以下同じ。)の取得の申出、建設計画、営繕及び保全の計画及び実施、調査、統計及び管理等に関すること。

ス 学校の設置及び廃止に関すること。

セ 通学区域の設定、変更及び廃止に関すること。

ソ 学校教職員の研修に関すること。

タ 学校教職員の任免、服務、分限その他人事に関すること。

チ 学校教職員の給与等に関すること。

ツ 学校教職員の福利厚生に関すること。

テ 学校教職員の保健管理に関すること。

ト 学校教職員の職員団体に関すること。

ニ 教育関係施設等補助金に関すること。

ヌ 教材教具の整備に関すること。

ネ 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

ノ 教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。

ハ 児童、生徒の就学、転学及び退学に関すること。

ヒ 学齢簿の調製、整理及び保管に関すること。

フ 学級編制に関すること。

ヘ 児童、生徒の福利厚生に関すること。

ホ 児童、生徒の就学援助に関すること。

マ 児童、生徒の安全、保健衛生に関すること。

ミ 学校給食に関すること。

ム 児童・子育て等の支援、相談に関すること

モ 認定こども園、放課後児童に関すること

ヤ その他学校教育に関すること。

ユ 他課の所掌に属さないこと。

(2) 社会教育課社会教育係

ア 家庭教育に関すること。

イ 少年教育に関すること。

ウ 青年教育に関すること。

エ 成人教育に関すること。

オ 高齢者教育に関すること。

カ 視聴覚教育に関すること。

キ 国際理解教育に関すること。

ク ボランティアに関すること。

ケ 生涯教育に関すること。

コ 交流活動及びコミュニティ運動に関すること。

サ 趣味及び余暇利用活動に関すること。

シ 講座の開設及び講演会、その他集会の開催に関すること。

ス 社会教育団体の育成等に関すること。

セ 社会教育委員及び公民館運営審議会に関すること。

ソ 青少年問題協議会に関すること。

タ 社会教育施設の整備及び管理運営に関すること。

チ 公民館図書室に関すること。

ツ 社会教育のための必要な設備機材及び資料の提供に関すること。

テ 社会教育に関する調査及び研究に関すること。

ト 社会教育計画に関すること。

ナ 文化芸術振興に関すること。

ニ 文化団体の指導育成に関すること。

ヌ 文化財専門委員に関すること。

ネ 文化施設の整備及び管理運営に関すること。

ノ 文化財の調査及び保護又は管理に関すること。

ハ 文化資料の調査及び収集に関すること。

ヒ スポーツ振興に関すること。

フ スポーツ団体の指導育成に関すること。

ヘ スポーツ推進委員に関すること。

ホ スポーツ施設の整備及び管理運営に関すること。

マ その他生涯学習活動、社会教育、文化、スポーツ及びスポーツ施設に関すること。

2 教育長は、臨時又は特別の事務については、前項の規定にかかわらず、別に事務分掌を定めて処理させることができる。

(服務の基本基準)

第6条 すべて職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条から第38条までの規定を遵守し、誠実に服務しなければならない。

(職員の相互協力)

第7条 職員は、各自の分担事務に従事するほか、相互に協力し、補助し、全般の事務の進捗に努めなければならない。

(文書取扱等の委任)

第8条 苫前町教育委員会の所掌事務に係る公文書等の管理については、教育長が別に定める。

(勤務時間等)

第9条 委員会の職員の勤務時間、休日及び休暇については、町長の事務部局の職員の例による。

(教育機関)

第10条 委員会の教育機関として次の機関を置く。

(1) 苫前町立学校

(2) 苫前町公民館

2 苫前町立学校に関する必要な事項は、別に定めるところによる。

3 苫前町公民館は、苫前町公民館条例(昭和45年苫前町条例第8号)の定めるところによる。

(附属機関)

第11条 委員会の附属機関として次の機関を置く。

(1) 苫前町公民館運営審議会

(2) 苫前町文化財専門委員会

2 前項の附属機関の運営については、法令に特別の定めがある場合を除き別に定めるところによる。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 苫前町教育委員会事務部局職員の職の設置に関する規則(昭和36年苫前町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

附則(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附則(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附則(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年教委規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

苫前町教育委員会事務局の事務組織規則

平成12年9月7日 教育委員会規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成12年9月7日 教育委員会規則第5号
◇ 平成13年3月26日 教育委員会規則第2号
◇ 平成13年9月6日 教育委員会規則第4号
◇ 平成16年2月19日 教育委員会規則第1号
◇ 平成16年3月30日 教育委員会規則第2号
◇ 平成19年3月28日 教育委員会規則第2号
◇ 平成19年5月31日 教育委員会規則第3号
◇ 平成19年5月31日 教育委員会規則第7号
◇ 平成23年8月25日 教育委員会規則第3号
◇ 平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
◇ 平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
◇ 令和元年9月24日 教育委員会規則第3号