○苫前町アライグマ捕獲奨励金交付規則

令和8年3月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、アライグマによる農林業及び生活環境の被害を防止し、あわせてその捕獲の奨励を図るため、アライグマを捕獲した者に対し交付する奨励金について必要な事項を定める。

(奨励金交付の対象)

第2条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者に、奨励金を交付する。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第18条第4項に基づく防除従事者登録を受けた者

(3) 町内において4月1日から6月30日までの期間内にアライグマを捕獲した者

(4) 町内で捕獲した個体を指定場所へ運搬した者

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、アライグマ1頭につき1,000円とする。

(奨励金交付の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、各月の実績について、翌月末までにアライグマ捕獲事業奨励金交付申請書(別記第1号様式)を町長へ提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定する。

(奨励金の返還)

第6条 町長は、奨励金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたものであるときは、その返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

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苫前町アライグマ捕獲奨励金交付規則

令和8年3月25日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)