○苫前町介護保険事業者連絡会設置要綱
令和8年2月18日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、町内で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅介護サービス、居宅介護支援及び施設サービス、地域密着型サービス(以下「介護サービス」という。)を提供し、又は提供しようとする事業者(以下「事業者」という。)相互の連携を確保し、町民に円滑で良質な介護サービスの提供が行われるよう、苫前町介護保険事業者連絡会(以下「連絡会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議事項)
第2条 連絡会は、介護保険に係る次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 町及び事業者相互間の連携の確保に関すること。
(2) 町及び事業者相互間の情報及び意見の交換に関すること。
(3) 介護サービスの質の向上に関すること。
(4) その他介護保険制度の運営に関し必要なこと。
(組織)
第3条 連絡会は、第1条の目的に賛同し、参加の申出をした事業者の代表者及び関係者をもつて組織する。
(会長及び副会長)
第4条 連絡会に会長及び副会長各1名を置き、会長及び副会長は、代表者の中から互選によりこれを決める。
2 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長及び副会長に欠員が生じた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条 連絡会の会議は、会長が招集する。
(秘密の保持)
第6条 会員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 連絡会の事務局を保健福祉課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。