○苫前町介護施設等物価高騰対応支援交付金事業実施要綱
令和8年2月5日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー価格、食料品価格等の物価高騰の影響を受ける町内の介護施設等の負担軽減措置として、令和8年度予算の範囲内において実施する苫前町介護施設等物価高騰対応支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、介護施設等の経営の安定化を図り、介護サービスの提供体制の確保に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 交付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、本町に所在する、別表に定める介護施設等を運営し、交付申請時に当該事業を継続している事業者とする。
(1) 宗教団体
(2) 政治団体
(3) 既に交付金の支給を受けた者
(4) 前各号に掲げるもののほか、交付金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断するもの
(交付金の額)
第4条 支援金の額は、別表に定めるとする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 交付金の申請受付開始日は、令和8年2月9日とする。
2 交付金の申請期限は、令和8年3月31日とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(支給の申請)
第6条 交付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、苫前町介護施設等物価高騰対応支援交付金支給申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 第2条に規定する各サービス事業所指定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 正当な理由により前項各号に掲げる書類を提出できない場合は、別に町長が定める書類を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付金の支給を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(支給の取消及び返還)
第8条 町長は、支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の支給の全部又は一部を取り消し、又は既に交付金が支給されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 支給の要件を満たさなくなつたとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により交付金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) その他町長が不適正と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月5日から施行し、令和8年5月31日限りその効力を失う。
別表(第2条、第4条関係)
介護施設等
区分 | 事業所種別 | 算定基礎及び単価 |
入所系 | 介護老人福祉施設 | 定員1人あたり 35,400円 |
認知症対応型共同生活介護事業所 | ||
地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 | ||
短期入所生活介護事業所 |

