○苫前町認定こども園物価高騰対応支援事業交付金支給要綱
令和8年2月4日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、近年の物価高騰の影響を受けている町内の認定こども園が安定して事業継続できるよう、苫前町認定こども園物価高騰対応支援事業交付金(以下「交付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者))
第2条 交付金の支給の対象となる者は、町内に所在する認定こども園とする。
(交付金の額及び支給回数)
第3条 交付金の額は、令和7年9月から令和7年12月までの期間において、苫前町から支給対象者に対して給付された認定こども園に係る施設型給付費の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。ただし、支給は、1施設につき1回を限度とする。
(交付金の申請)
第4条 交付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、苫前町認定こども園物価高騰対応支援事業交付金支給申請書(別記第1号様式)により町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、虚偽その他不正な手段により交付金の支給の決定を受けた者があつた場合は、交付の決定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、町長は、すでに交付金が支給されているときは、交付金の返還を命ずることができる。
(関係書類の保管)
第7条 交付金の支給を受けた者は、申請に係る証拠書類を整理し、交付金の支給年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月4日から施行する。

