○苫前町食料品・飲食券発行事業実施要綱
令和8年2月3日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食料品価格等の物価高騰により生活に影響を受けている町民の生活支援を行うとともに、地域内における消費の下支えを図るため、町内食料品販売店及び飲食店において使用できる「苫前町食料品・飲食券」(以下「商品券」という。)の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 商品券の交付の対象となる者は、令和8年2月28日において現に苫前町の住民基本台帳に住民登録のある世帯の世帯主とする。
(商品券)
第3条 1世帯につき20,000円の商品券を交付する。
2 商品券の内訳は、次のとおりとする。
額面 | 数量 | 使用範囲 |
1,000円 | 20枚 | 町内食料品店・飲食店(取扱店舗として登録された店舗で使用可能) |
(商品券の使用)
第4条 商品券は、令和8年4月1日から令和8年6月30日までの期間において、取扱店舗として登録された店舗で使用することができるものとする。
2 商品券は、無償で第三者へ譲渡することはできるが、対価を得て譲渡すること(売買)することはできない。
3 商品券の使用に当たつては、取扱店舗から釣銭を受け取ることができない。
(取扱店舗の登録)
第5条 商品券は、町内に店舗を有する食料品店・飲食店のうち、取扱店舗として登録された店舗で使用することができるものとする。
2 前項の登録は、苫前町又は苫前町商工会(以下「商工会」という。)を通じて行うものとする。
(事務の委託)
第6条 町長は、次条に規定する換金の事務について、商工会に委託するものとする。この場合において、商工会に対し換金に必要と認める額を予算の範囲内で前払することができる。
(換金手続)
第7条 第4条第1項の規定により商品券の使用を受けた取扱店舗は、商品券を換金しようとするときは、商工会に当該商品券を添えて換金の請求をするものとする。
2 商工会は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに商品券を換金し、請求のあつた取扱店舗に支払うものとする。
(精算)
第8条 商工会は、前条に規定する商品券の換金の手続きを全て終了した場合において、既に支払いを受けていた額に差額が生じたときは、その差額を精算するものとする。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、商品券の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しない事実が判明した者又は偽りその他不正の手段により商品券の交付を受けた者に対しては、当該交付した商品券又はその相当額の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月3日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。