○苫前町漁業燃油価格高騰対策支援補助金交付要綱

令和8年2月3日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、燃油価格の高騰により影響を受けている町内漁業者の経営安定を図るため、漁業の操業等において実際に使用した燃油の数量に応じて補助金を交付することにより、漁業経営の負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「漁業用燃油」とは、漁船の操業に使用するために当該漁船に給油し、操業の用に供した燃油であつて、次に掲げるものをいう。

(1) 軽油

(2) ガソリン

(3) 重油

2 この要綱において「使用量」とは、対象期間中に漁船の操業において実際に使用した燃油の数量をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 令和8年1月1日現在において、町内に住所又は事業所を有し、漁業を営む者

(2) 町税等を滞納していない者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、対象期間中に漁業の操業等において実際に使用した漁業用燃油に係る経費とする。

(対象期間)

第5条 補助対象期間は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までとする。

(補助金額及び補助率)

第6条 補助金額は、補助対象者ごとの補助対象経費について、燃油の種類ごとに使用数量に基準単価を乗じて得た額に、次項に定める使用量区分に応じた補助率を乗じて得た額の合計額とする。

2 前項の使用量区分及び補助率は、燃油の種類ごとに、次のとおりとし、使用量に応じた累進方式により算定する。

(1) 使用量5,000リットルまでの部分 30%

(2) 使用量5,000リットルを超え10,000リットルまでの部分 20%

(3) 使用量10,000リットルを超える部分 10%

3 第1項に規定する基準単価は、令和7年12月末日現在における燃油単価として、町長が別に定めるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、対象期間中における燃油使用実績に基づき、町長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて補助金の交付申請を行うものとする。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 燃油使用実績が確認できる書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否及び交付額を決定し、その結果を、町長が別に定める様式により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付決定を行つたときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(使用実績の確認)

第9条 燃油の使用実績の確認は、町長が別に定める書類により行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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苫前町漁業燃油価格高騰対策支援補助金交付要綱

令和8年2月3日 訓令第1号

(令和8年2月3日施行)