○苫前町公共料金等口座自動振替払支出事務取扱規則
令和8年2月12日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本町が公共料金等を口座自動振替払支出事務により支出する際の事務の取扱いに関し、苫前町会計規則(昭和40年苫前町規則第15号。以下「会計規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共料金等 電気料金、簡易水道使用料、下水道使用料及び電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、電報料金その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)、料金後納郵便料その他同一の事業者に対して定期的に支払う経費(これらに類する支出で、口座自動振替払を利用することが支出事務の効率化のために適当であるとして別に町長が指定したものを含む。)をいう。
(2) 口座自動振替払 公共料金の債権者である事業者が指定した期日に、会計管理者の定める預金口座から自動的に公共料金等を引き落とすことをいう。
(3) 決済用口座 口座自動振替払をするため、あらかじめ指定金融機関に開設した会計管理者名義の預金口座をいう。
(口座自動振替払の対象)
第3条 口座自動振替払の対象とする公共料金等は、一般会計及び特別会計に属する公共料金等のうち、その支払が臨時的でないものに限るものとする。
(口座自動振替払の手続)
第4条 公共料金等の口座自動振替払を希望する所管担当課長は、会計管理者に事前に口座自動振替払について協議するものとする。
(資金前渡)
第5条 口座自動振替払により公共料金等を支払うため、当該払いに要する資金について会計管理者に前渡することができる。
2 前項の規定による資金前渡(以下「公共料金等資金前渡」という。)に係る支出命令書においては、会計管理者の領収印の押印を要しない。
4 公共料金等資金前渡された資金は、口座自動振替払専用の決済用口座において管理するものとする。
5 公共料金等資金前渡については、会計規則第52条の規定は、適用しない。
(前渡資金の精算)
第6条 前渡資金の精算をするときは、精算書(前渡資金に残額が生じたときは、精算戻入書)に口座自動振替払整理表を添付して行うものとする。
2 前項の規定による精算書においては、会計管理者の精算に係る押印を要しない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 公共料金等の口座自動振替払に関する手続き、その他この規則を施行するために必要な行為は、この規則の規定による施行日前においても行うことができる。

