○苫前町風力発電事業特別会計条例
令和8年3月16日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、苫前町風力発電事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、発生電力売電収入、一般会計繰入金、風力発電事業基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、風力発電の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(苫前町公営企業の設置等に関する条例の一部改正)
2 苫前町公営企業の設置等に関する条例(令和5年苫前町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例による改正前の苫前町公営企業の設置等に関する条例の規定による苫前町風力発電事業会計(次項において「事業会計」という。)の令和7年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、事業会計に属する剰余金、債権、債務及びその他の資産は、苫前町風力発電事業特別会計に帰属するものとする。