○苫前町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月16日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の16第1項の規定による条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)に定める基準をもつて、その基準とする。

(運営規程)

第3条 乳児等通園支援事業者が定めておかなければならない事業の運営についての重要事項は、府令第16条各号に定めるもののほか、苫前町暴力団排除条例(平成24年苫前町条例第20号)第2条第7号に規定する暴力団の排除に関する事項とする。

この条例は、公布の日から施行する。

苫前町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月16日 条例第15号

(令和7年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年12月16日 条例第15号