○苫前町地域部活動検討委員会設置要綱
令和6年2月22日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 苫前町立苫前中学校における休日の部活動の地域移行について検討するため、苫前町地域部活動検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域部活動への移行に必要な事項に関すること。
(2) その他、苫前町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、15名以内の委員をもつて構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 苫前中学校の校長及び教頭
(2) 地域スポーツ団体の関係者
(3) 苫前町体育協会の代表
(4) スポーツ推進委員の代表
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から、当該月の属する年度の3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議には、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、教育委員会子ども教育課及び社会教育課の職員をもつて組織し、子ども教育課が主管する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による最初の委員会の会議及び委員の任期満了後における最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。