○苫前町教職員住宅管理規則

令和6年3月25日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町教育委員会の所管に属する教職員住宅(以下「住宅」という。)の維持及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の資格)

第2条 住宅に入居することができる者は、次のとおりとする。

(1) 町立学校に勤務する教職員

(2) 教育長が特に認めた者

(名称及び位置)

第3条 住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(貸与の申請)

第4条 住宅の貸与を受けようとする者は、住宅貸与申請書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 教育長は、住宅の貸与を決定したときは、住宅貸与決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(住宅使用誓約書の提出)

第6条 前条の通知により住宅の貸与を決定された者(以下「入居者」という。)は、速やかに住宅使用誓約書(別記第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(入居者の義務)

第7条 入居者は、善良な管理者の注意をもつて住宅の維持管理に当たらなければならない。

2 入居者は、住宅及びその敷地をその目的以外の用途に使用してはならない。

3 入居者は、住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

4 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(教職員住宅の滅失及び損傷の報告)

第8条 入居者は、天災その他の事故により当該住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を教育長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第9条 入居者は、住宅の原形を変更し、又は故意に若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(入居者の負担すべき費用)

第10条 次の各号に定める費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、灯油、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び廃棄物の処理に関する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(住宅料)

第11条 入居者は、毎月25日までにその月の住宅料を納付しなければならない。

2 住宅料は、月額によるものとし、住宅の標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、居住の条件その他の事情を考慮して別に定める。

3 入居者が月の中途に入居し、又は退去した場合におけるその月の住宅料は、日割りによつて計算した額とする。

(住宅料の減免等)

第12条 教育長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅料を減免し、又は納付を猶予することができる。

(1) 災害により入居者が著しい損害を受けたとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

(住宅の明渡し)

第13条 入居者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該各号に定める期間内に住宅を明け渡さなければならない。

(1) 入居者が第2条の資格を満たさなくなつた場合 30日

(2) 明渡しを命ぜられた場合 30日

(3) 入居者が死亡した場合 90日

2 教育長は、入居者が前項の期間を経過してもなお住宅を明け渡すことができない特別な事情がある場合は、その必要の限度において当該明渡しの期限を猶予することができる。

(住宅の明渡し命令)

第14条 教育長は、入居者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該入居者に対し住宅の明渡しを命ずることができる。

(1) 住宅料を3月以上滞納したとき。

(2) 入居者がこの規則及び入居許可条項に違反したとき。

(3) その他教育長が必要と認めたとき。

(住宅の返納)

第15条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに住宅返納届(別記第4号様式)により教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、前項の届出を受理したときは、職員を指定し明渡しの検査をさせるものとする。

(立入検査)

第16条 教育長は、住宅の管理上必要があると認めたときは、職員を指定して当該住宅に立ち入らせて検査をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に入居者のある住宅に立ち入るときは、あらかじめその旨を当該入居者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている住宅貸与申請書は、この規則の規定に基づいたものとみなす。

別表

住宅番号

建設等年度

延床面積

所在地

69

昭和46年度

67.21m2

苫前町字苫前310番地の1

70

昭和46年度

57.42m2

苫前町字古丹別279番地の11

72

昭和46年度

57.42m2

苫前町字古丹別279番地の11

74

昭和47年度

50.23m2

苫前町字旭38番地の9

75

昭和47年度

50.23m2

苫前町字旭38番地の9

76

昭和47年度

57.42m2

苫前町字古丹別279番地の15

77

昭和47年度

57.42m2

苫前町字古丹別279番地の15

78

昭和48年度

50.23m2

苫前町字古丹別279番地の16

79

昭和48年度

50.23m2

苫前町字古丹別279番地の16

80

昭和48年度

50.23m2

苫前町字古丹別279番地の16

81

昭和48年度

50.23m2

苫前町字古丹別279番地の16

82

昭和53年度

81.40m2

苫前町字古丹別237番地の5

83

昭和54年度

70.07m2

苫前町字古丹別237番地の5

85

昭和57年度

94.75m2

苫前町字苫前193番地の1

86

昭和58年度

70.38m2

苫前町字苫前349番地

87

昭和58年度

70.38m2

苫前町字苫前349番地

88

昭和58年度

70.38m2

苫前町字古丹別237番地の5

89

昭和59年度

72.87m2

苫前町字古丹別177番地の48

90

昭和59年度

72.87m2

苫前町字古丹別177番地の46

91

昭和60年度

72.87m2

苫前町字苫前347番地

92

昭和60年度

72.87m2

苫前町字苫前286番地の1

93

昭和61年度

72.87m2

苫前町字苫前330番地の1

94

昭和61年度

72.87m2

苫前町字古丹別237番地の5

95

昭和62年度

72.87m2

苫前町字旭100番地の12

96

昭和62年度

72.87m2

苫前町字苫前347番地

97

昭和55年度

78.68m2

苫前町字古丹別249番地の84

98

平成4年度

83.70m2

苫前町字苫前300番地の1

100

平成28年度

85.14m2

苫前町字苫前329番地の1

101

平成29年度

81.00m2

苫前町字古丹別243番地の32

102

平成29年度

81.00m2

苫前町字古丹別243番地の32

103

平成30年度

85.14m2

苫前町字苫前330番地の1

104

令和元年度

76.00m2

苫前町字古丹別174番地の14

105

令和元年度

76.00m2

苫前町字古丹別174番地の14

106

令和2年度

75.95m2

苫前町字苫前329番地の1

107

令和2年度

75.95m2

苫前町字苫前329番地の1

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苫前町教職員住宅管理規則

令和6年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和6年3月25日施行)