○苫前町固定資産税の課税保留に関する事務取扱要綱
令和7年7月23日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、固定資産の所有者が死亡し、相続人等が不存在又は納税義務者の居所及び生死が明らかでない等の事由により、新たに納税義務を引き継ぐ者が不明となつている固定資産税の課税保留の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 固定資産税 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第2項第2号の固定資産税をいう。
(2) 課税保留 固定資産税の課税を一時的に保留することをいう。
(3) 納税義務者 法第343条第1項に規定する所有者をいう。
(4) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条及び第890条に規定する相続人をいう。
(課税保留の要件)
第3条 町長は、納税義務者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該納税義務者の固定資産税を課税保留することができる。
(1) 納税義務者が死亡し、相続人及び納税管理人が不明又は不存在のとき(相続財産管理人が選任されていない場合に限る。)
(2) 居所及び生死が明らかでないとき(失踪の宣言を受けていない場合に限る。)
(3) 破産手続の終了又は清算結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず、換価できなかつた等の理由により不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として抹消されずに登記又は登録されたままの法人
(4) 不動産登記事項証明書又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録がなされているにもかかわらず、会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記がなされた法人
(5) 清算業務が結了していないが、倒産等により実体として消滅している法人
2 対象となる固定資産が複数人による共有となつているときは、当該固定資産の持ち分を有する者の全てが前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認める場合に限り、課税保留することができる。
(1) 前条第1項第1号の要件
ア 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本並びに被相続人の配偶者、直系尊属、直系卑属及び兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子まで)の戸籍謄本等を添付した相続関係図
イ 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する相続放棄申述受理通知書の写し又はそれに類するもの
ウ 被相続人が所有権を有することを証する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し
エ その他関連する書類
(2) 前条第1項第2号の要件
ア 宛先に納税義務者が居住し、又は存在しないことが確認できるもの
イ 登記簿上の住所地、課税台帳に記載された宛先地及び資産所在地において、住民票又は戸籍謄本等がないことを証するもの
ウ 被相続人が所有権を有することを証する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し
エ その他関連する書類
(3) 前条第1項第3号の要件
ア 破産手続の終了又は清算の結了により、法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記事項証明書
イ 被相続人が所有権を有することを証する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し
ウ その他関連する書類
(4) 前条第1項第4号の要件
ア 解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記事項証明書
イ 被相続人が所有権を有することを証する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し
ウ その他関連する書類
(5) 前条第1項第5号の要件
ア 法人所在地に法人が存在しないことが確認できるもの
イ 被相続人が所有権を有することを証する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し
ウ その他関連する書類
(課税保留の適用)
第5条 町長は、調査票に基づき課税保留の決定をしたときは、その年度における当該固定資産税の納税の告知に係る文書の発送日までにこれを決定した場合は当該年度から、発送日の翌日以後にこれを決定した場合は当該年度の翌年度から課税保留を行うものとする。
(再調査等)
第7条 町長は、第5条の規定により課税保留の決定をした納税義務者について、定期的に再調査をするものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。


