○苫前町空き家バンク実施要綱
令和7年6月27日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、苫前町内における空き家等の有効活用を通して、移住や定住の促進及び町内外住民による交流の拡大に取り組み、もつて地域の活性化を図ることに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 個人又は法人が苫前町内(以下「町内」という。)において居住等を目的として建築し、現に使用していない、又は近い将来使用しなくなる予定の建物及びその敷地をいう。ただし、民間事業者による賃貸、分譲等を目的とするものを除く。
(2) 所有者等 空き家等について所有権その他の権利により、当該空き家等の売買、賃貸借等を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 町内に存在する空き家等の売買又は賃貸借等を希望する所有者等から申請を受けた情報を、その利用を希望する者へ提供する制度をいう。
(4) 利用希望者 町内の空き家等を活用するため、空き家等の購入又は賃貸借等を希望する者で、次の各号の全てに該当するものをいう。ただし、業として土地建物の売買、媒介、あつせん等を行おうとする者を除く。
ア 地域の活性化への寄与に努めようとする者
イ 本町の生活文化等に対する理解を深め、地域住民との協働に努めようとする者
ウ 町税その他の町の収入金に滞納がない者
(5) 情報登録 所有者等及び利用希望者への情報提供及び苫前町その他のホームページへの掲載を目的とし、空き家等に関する情報を空き家バンクに登録することをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外での空き家等の取引を妨げるものではない。
3 空き家バンクへの登録期間は2年間とし、登録期間が終了した空き家等は、第1項の規定による申請書を提出し、再度申請することができる。
4 所有者等が次に掲げる者である場合は、第1項の規定による登録をすることができない。
(1) 町税その他の町の収入金に滞納がある者
(2) 苫前町暴力団排除条例(平成24年苫前町条例第24号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当するとき。
(空き家等に係る登録事項の変更の届出)
第5条 空き家等登録者は、当該登録事項に変更があつたときは、苫前町空き家バンク情報登録事項変更届(様式第6号)及び必要書類を添付して町長に届け出なければならない。
(空き家等の登録抹消)
第6条 町長は、次のいずれかに該当するときは、登録物件を抹消することができる。
(1) 登録した空き家等に係る所有権その他の権利に移動があつたとき。
(2) 登録者が登録の抹消を希望したとき。
(3) 登録した空き家等の売買又は賃貸借の契約が成立したとき。
(4) 空家バンクに登録された日から2年を経過し、再登録を行わないとき。
(5) 町長が登録した空き家等の情報内容に錯誤があると認めたとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(利用希望者の登録)
第7条 利用希望者が、情報登録した空き家等の情報提供を受けようとするときは、苫前町空き家バンク利用登録者登録申請書(様式第9号)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(利用登録事項の変更)
第8条 利用登録者は、当該登録事項に変更があつたときは、苫前町空き家バンク利用登録者登録事項変更届(様式第12号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 空き家等の売買又は賃貸借等の契約を成立させたとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 登録内容に虚偽があつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(空き家バンクの利用)
第10条 町長は、必要に応じて、空き家等登録者及び利用登録者に対して、物件情報登録台帳又は利用登録者登録台帳に登録された情報を提供することができる。
(取引の報告)
第11条 空き家等登録者及び利用登録者は、空き家バンクに登録された空き家等に関する売買又は賃貸借等の契約が成約した場合には、遅滞なく町長に報告しなければならない。
(空き家等の情報提供等)
第12条 町長は、物件情報登録台帳及び利用登録者登録台帳に登録した情報に関して、苫前町ホームページ等への掲載により、所有者等及び利用希望者に対する情報提供を行う。
(空き家等の媒介契約等)
第13条 町長は、空き家等登録者及び利用登録者における空き家等に係る交渉、契約等には関与しない。
2 交渉、契約等に係る苦情その他の紛争が発生した場合には、空き家等登録者及び利用登録者において解決しなければならない。
(個人情報の保護)
第14条 空き家バンクに係る個人情報の取扱いについては、苫前町個人情報の保護に関する法律施行条例(平成4年苫前町条例第17号)に定めるところによる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。













