○苫前町賃貸住宅等整備支援事業補助金交付要綱
令和7年6月27日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の賃貸住宅等の整備を促進し、住環境の向上、定住の促進及び雇用環境の向上を図ることを目的として、賃貸住宅等を整備する者に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて、苫前町補助金等交付規則(昭和51年苫前町規則第10号。以下「規則」という。)及び苫前町補助金等交付要綱(昭和51年苫前町達第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 賃貸住宅等 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)の規定による共同住宅、長屋、一戸建ての住宅及び寄宿舎の全部又は一部であつて、賃貸又は使用貸借により他の者へ居住の用に供するものをいう。ただし、民法(明治31年法律第9号)第725号に規定する親族のうち2親等内の親族へ使用貸借によつて居住の用に供する場合は該当しないものとする。
(2) 建築主 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第16号の建築主をいう。
(3) 建築業者 法第2条第18号の工事施工者をいう。
(4) 住戸 借主である世帯に居住させる住宅部分(寄宿舎の場合にあつては、居住させる居室部分)をいう。
(5) 改修工事 賃貸住宅等ではない建築物を改修することにより賃貸住宅等に変更する工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、賃貸住宅等の建築主である個人又は法人とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認められる場合は、補助の対象としない。
(1) 政治団体、宗教法人又は風俗営業者である場合
(2) 公の秩序又は善良の風俗に違反する場合
(3) 苫前町暴力団排除条例(平成24年苫前町条例第20号)に規定する暴力団若しくは暴力団員である場合又は暴力団員と密接な関係を有している場合
(4) 町税その他町の収入金を滞納している場合
(補助要件等)
第4条 補助の対象となる賃貸住宅等は、建築に関する法令上の基準に適合するものとして町内に建築されるものであつて、各住戸床面積(寄宿舎の場合は、共用部分の床面積を総住戸数で案分した数値を、当該住戸の専用床面積に加えたもの)が25平方メートル以上でなければならない。
(交付対象となる経費及び床面積並びに補助金の額等)
第5条 補助金の交付対象となる賃貸住宅等の整備費用(以下「補助対象経費」という。)には、次に掲げる費用を含めない。
(1) 設計に要する費用
(2) 用地取得、用地造成、外構工事又は附属する建築物及び工作物の工事に要する費用
(3) 賃貸住宅等と構造上不可分となつている設備に該当しない設備の整備に要する費用
2 補助金の交付対象となる賃貸住宅等の整備面積(以下「補助対象床面積」という。)には、次に掲げる部分を含めない。
(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第228号)第2条第3項の床面積に参入されない部分
(2) 屋外に附属する建築物
3 補助金の額は、整備する賃貸住宅等1棟につき、次のとおりとする。ただし、当該金額に10,000円未満の端数が生じるとき又は当該床面積にとする。
(2) 改修工事 補助対象経費の20パーセント(町内建築業者の施工による場合は30パーセント)とする。ただし、別表第1に掲げる住戸種類に応じた住戸補助限度額に各々の住戸数を乗じて得た金額を上限とする。
4 補助金の交付を受ける者が消費税法における納税義務者(簡易課税制度の適用を受ける者を除く。)である場合は、補助対象経費から消費税及び地方消費税に相当する額を控除する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする建築主(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 建築主の住民票又は戸籍抄本(建築主が法人の場合は、登記事項証明書)
(2) 事業計画書
(3) 建築工事計画図(床面積算出に係る面積表を含む)
(4) 工事費内訳書
(5) 補助対象経費に係る見積書の写し又は計算書等
(6) 着手前の現況写真
(7) 誓約書
(8) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定前の事前着手)
第7条 申請者は、補助事業を効率的、効果的に実施するために、町長が補助金の交付を決定する前に事業に着手する必要がある場合には、その理由を記載した事前着手承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けて着手することができる。
2 申請者は、前項の場合において、交付決定を受けるまでの期間(交付決定がなされなかつた場合も含む。)に生じたあらゆる損失等は、自らの責任とすることを了知した上で当該事業に着手するものとする。
(補助金の実績報告等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた建築主は、補助対象事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該事業の完了の日から30日以内又は翌年度の4月20日までのうち、いずれか早い日までに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 建築工事中及び完成時の写真
(2) 補助対象経費の支払いに係る請求書又は領収書の写し
2 補助金の交付の決定を受けた建築主は、賃貸住宅等の建築工事が完了し工事施工者から引き渡しを受けたときは、すみやかに不動産登記法(平成16年法律第123号)第47条第1項に規定する表題登記を申請し、表題登記が完了した際にはその登記事項証明書を町長に提出しなければならない。
(賃貸住宅等の処分の制限)
第9条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した賃貸住宅等を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、新築工事において10年を経過した場合及び改修工事において5年を経過した場合については、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 錯誤その他の誤りにより補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くにいたつたとき。
(4) 前条の規定に反したとき。
(5) 民法(明治31年法律第9号)第725号に規定する親族のうち2親等内の親族に使用貸借したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。
2 町長は、第1項の返還命令に係る補助金の交付決定の取り消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
第2条 苫前町世帯向け民間賃貸住宅建設支援事業補助金交付要綱(平成27年苫前町訓令第3号)及び苫前町一次産業就労支援共同住宅建設補助金交付要綱(令和元年苫前町訓令第17号)は廃止する。
別表第1(第5条第3項関係)
町内建築業者の施工による場合 | 町外建築業者の施工による場合 | ||
1平方メートル当たりの補助額 | (23,000円) 18,000円 | (20,000円) 15,000円 | |
1住戸当たりの補助限度額 | 浴室を有する住戸 | (230万円) 180万円 | (200万円) 150万円 |
浴室を有しない住戸 | (60万円) 40万円 | (50万円) 30万円 | |
(括弧内の金額は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた賃貸住宅等の場合の額)
別表第2(第11条第1項関係)
交付後の年度 | 交付決定を取り消す金額 | |
新築工事 | 改修工事 | |
1年未満 | 交付決定額の10分の10 | 交付決定額の5分の5 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の10分の9 | 交付決定額の5分の4 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の10分の8 | 交付決定額の5分の3 |
3年以上4年未満 | 交付決定額の10分の7 | 交付決定額の5分の2 |
4年以上5年未満 | 交付決定額の10分の6 | 交付決定額の5分の1 |
5年以上6年未満 | 交付決定額の10分の5 | |
6年以上7年未満 | 交付決定額の10分の4 | |
7年以上8年未満 | 交付決定額の10分の3 | |
8年以上9年未満 | 交付決定額の10分の2 | |
9年以上10年未満 | 交付決定額の10分の1 | |



