○苫前町営住宅入居事務取扱要綱
令和7年5月9日
訓令第19号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅の入居者の募集、申込み、選考、同居の承認、入居の承継等について苫前町営住宅条例(平成9年条例第5号。以下「条例」という。)及び苫前町営住宅条例施行規則(平成9年苫前町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 一般公募 条例第4条に規定する入居者の募集のうち、募集期間を短期間に設定して実施するものをいう。
(2) 随時公募 条例第4条に規定する入居者の募集のうち、募集期間を長期間に設定し、又は期間を設定せずに実施するものをいう。
第2章 入居者の公募
(一般公募)
第3条 町長は、条例第5条の規定により公募を行わずに入居させる場合を除き、一般公募により入居者を募集しなければならない。
(随時公募)
第4条 町長は、一般公募に拠らなくても入居を希望する者の公平を逸しないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、随時公募により募集することができる。
第3章 単身者が入居できる住宅
(単身者が入居できる住宅の指定方法)
第5条 入居者の募集において、単身者を入居させることができる住宅は、間取りが2LDK以下であつて、建設からの年数が20年以上である住宅とする。
第4章 入居者の選考
(住宅確保要配慮者の対象等)
第6条 規則第3条の2第9号の住宅確保要配慮者で町長が別に定めるものは、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 日本の国籍を有しない者
(2) 北朝鮮当局によつて拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等
(3) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等
(4) 更生保護法(平成19年法律第88号)第48条に規定する保護観察対象者若しくは売春防止法(昭和31年法律第118号)第26条第1項に規定する保護観察に付されている者又は更生保護法第85条第1項(売春防止法第31条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する更生緊急保護を受けている者
(5) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項第3号に規定する事業による援助を受けている者
(7) 性的マイノリティ(性の自己認識(こころの性)と生物学的な性(からだの性)が一致しない性別違和を有する又は同性愛者・両性愛者など)である者
(8) UIJターンによる転入者(入居者又は同居者に他の市町村から移住又は転入する者)
(9) 生活支援等のために施設や対象者の住宅等の近隣に居住する必要がある介護士、保育士等
3 町長は、入居者が条例第12条の規定により承認を得ようとするとき、入居者と同居させようとする者との関係を官公庁が発行するパートナーシップ関係であることを証明する書類などで、パートナーシップ関係であることが確認できる場合、同居させることが必要であると認めるときは承認することができるものとする。
4 町長は、同居者が条例第13条の規定により承認を得ようとするとき、入居者と同居者の関係を官公庁が発行するパートナーシップ関係であること証明する書類などで、パートナーシップ関係であること確認した者であつた場合、承認を得ようとする者が引き続き町営住宅に居住ことが必要であると認めるときは承認することができるものとする。
(新婚世帯の対象)
第7条 規則第3条の3第6号の要件及び規則第6条第14号に規定するものは、次のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 入居者及びその配偶者が婚姻関係である場合には、その婚姻の届出の日から2年を経過しない者であること。
(2) 入居者及びその配偶者が事実婚関係である場合には、その同居を開始した日から2年を経過しない者であること。
(3) 入居者及びその配偶者が婚約関係である場合には、概ね3ヶ月以内に婚姻の届出をする予定であること。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年5月16日から施行する。
(苫前町営住宅単身入居事務取扱要綱の廃止)
2 苫前町営住宅単身入居事務取扱要綱(平成24年苫前町訓令第11号)は、廃止する。