○苫前町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月1日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として行う苫前町妊婦のための支援給付事業(以下、「本事業」という。)に関し、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、給付金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦給付認定 申請を行い、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(2) 妊婦給付認定者 認定を受けた者をいう。
(3) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付事業における給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(事業開始日)
第3条 本事業を開始する日を令和7年4月1日とする。
(妊婦給付認定の要件)
第4条 妊婦給付認定は、申請日時点で本町に住所を有し、次の1号及び2号に掲げる要件をすべて満たす場合に認定する。併せて流産・死産等の場合は、3号に掲げる要件を満たす場合に認定する。
(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。
(2) 支給対象の妊婦は、原則として妊娠中に認定を行うものとする。受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請すること。流産または死産等の場合も、受診により妊娠が確定した日を起算日として2年を経過する日までに申請すること。
(3) 妊娠届出前に流産または死産等した場合は、医師による診断書等の提示をすること。
(妊婦給付認定の申請)
第5条 妊婦給付認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 妊婦給付認定申請書(様式第1号)
(2) 申請者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し等
(3) 口座情報の写し
(4) 妊娠届出書若しくは母子手帳または診断書
(1回目の給付金支給要件)
第7条 1回目の給付金支給対象者は苫前町の妊婦給付認定者とし、次の各号に掲げる要件を満たす場合に支給する。
(1) 苫前町以外の自治体で1回目の給付金を受給していないこと。
(2) 出産子育て応援事業の出産応援給付金を苫前町及び苫前町以外の自治体から受給していないこと。
(2回目の給付金支給要件)
第8条 2回目の給付金支給対象者は、次の1号から3号に掲げる要件をすべて満たし、併せて4号または5号のいずれかの要件を満たす者に支給する。
(1) 苫前町の認定者で事業開始日以降に出産した者、または、医師の診断により事業開始日以降に胎児の数を確認できた者。
(2) 苫前町及び苫前町以外の自治体で2回目の給付金を受給していないこと。
(3) 出産子育て応援事業の子育て応援給付金を苫前町及び苫前町以外の自治体から受給していないこと。
(4) 出産予定日の8週前を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。
(5) 届出前に流産または死産等した場合において、医師による診断書等の提示をもつて胎児の数を確認できた場合は支給の対象とする。この場合、胎児の数を確認した日を起算日として2年を経過する日までに届出をすること。
(胎児の数の届出)
第9条 2回目の給付金を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 胎児の数の届出書(様式第5号)
(2) 転入者については母子手帳。母子手帳交付前の場合は診断書。
(給付金の額)
第10条 給付金の支給額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1回目の給付金 妊娠1回につき5万円
(2) 2回目の給付金 胎児の数に5万円を乗じて得た額
(給付金の支給)
第11条 妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出書を審査した結果、給付金の支給を決定したときは、給付金の振込をもつて支給決定の通知に代える。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は苫前町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。





