○苫前町海洋変化対策資金利子補給等規則

令和7年4月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、自然環境の変化に伴う高海水温等の影響により、漁獲物の減少等の漁業被害を受けた漁業者の経営の安定と生活の維持回復に資するため、北海道信用漁業協同組合連合会が制定する海洋変化対策資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金及び保証料(以下「利子補給等」という。)を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業者 苫前町に住所を有し、苫前町内で漁業を営んでいる個人又は法人をいう。

(2) 保証料 全国漁業信用基金協会が保証する信用保証料をいう。

(対象)

第3条 利子補給等の対象は、融資機関が海洋変化対策資金の貸付認定条件に基づき融資した漁業者とする。

(利子補給等の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給等の額は、保証料の全額と毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間において算定した海洋変化対策資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、貸し付けた利率を乗じて得た金額の全額とする。ただし、当該資金に他より補給がある場合はそれを除く。

(利子補給等承認申請書)

第5条 融資機関は、海洋変化対策資金利子補給等承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給等の承認)

第6条 町長は、前条の規定により申請があつた場合において申請が適当であると認めたときは、海洋変化対策資金利子補給等承認書(別記様式第2号)により、当該融資機関に通知するものとする。

(利子補給等の請求)

第7条 融資機関が、利子補給等の交付を受けようとするときは、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにその期の末日の属する月の翌月中に海洋変化対策資金利子補給等交付請求書(別記様式第3号)に、当該期間の利子補給等に関する計算書及び海洋変化対策資金残高移動報告書(別記様式第4号)を添えて、町長に請求しなければならない。

(利子補給等の交付)

第8条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給等の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給等変更承認申請)

第9条 利子補給等に変更が生じた場合には、海洋変化対策資金利子補給等変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給等の変更承認)

第10条 町長は、前条の規定により申請があつた場合において、申請が適当であると認めたときは、海洋変化対策資金利子補給等変更承認書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(貸付報告)

第11条 貸付けを行つたとき又は利子補給等に係る貸付けの償還期限等を変更したときの貸付報告は、貸付実行後10日以内(変更による貸付実行の場合を含む。)に海洋変化対策資金(変更)貸付実行報告書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給等の打切り等)

第12条 町長は、町の利子補給等に係る資金の融通を受けた者が当該借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給等を打ち切ることができるものとする。

(協力義務)

第13条 融資機関は、町長が当該融資機関の行つた第1条の利子補給等に係る海洋変化対策資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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苫前町海洋変化対策資金利子補給等規則

令和7年4月1日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)