○苫前町奨学金返還支援補助金交付要綱
令和7年3月26日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、苫前町への就業及び定住の促進を図るため、苫前町に居住し、就業する者が学校等在学中に借り入れた奨学金を返還するために要する経費に対し、奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学、大学院、専修学校(専門課程に限る。)、高等専門学校、高等学校その他これらに準ずる教育施設として苫前町長(以下「町長」という。)が認めるものをいう。
(2) 事業所等 単一の事業者(事業を行う個人又は法人であつて、労働者を使用するものをいう。以下同じ。)のもとで、事務所、店舗、工場その他の人員、設備又は施設を有して継続的に事業を行うものであつて、苫前町内に所在するものをいう。
(3) 正規雇用 社会通念に従い、労働者の雇用期間、労働時間及び賃金体系その他の労働条件を総合的に勘案し、当該事業所等において正社員又は正職員として取り扱われる雇用形態をいう。
(対象の奨学金)
第3条 この要綱による補助金の交付対象となる奨学金は、次のとおりとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第一種奨学金及び第二種奨学金に限る。)
(2) 公益財団法人北海道高等学校奨学会の奨学金
(3) その他町長が認める奨学金
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 苫前町に住民登録があり、当該住所地を生活の本拠とする者
(2) 学校等に在学中に前条に規定する奨学金の貸与を受けた者
(3) 事業者に正規雇用され、事業所等で就労する者
(4) 奨学金の返還に対し、他からの助成を受けていない者
(5) 貸与を受けた奨学金、苫前町に納付すべき税、使用料その他の滞納がない者
(6) 苫前町暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付の対象とする期間(補助対象期間)は、奨学金を返還する期間であつて、補助対象者1人につき通算120月を上限とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする年度の補助対象期間中に返還する奨学金の合計額とする。ただし、補助対象期間中の1月当たり3万円を上限とする。
2 前項の奨学金の合計額は、毎月の返還に要する額の合計であつて、繰上償還金を含まないものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証明するもの(初回の申請に限る。)
(3) 申請日が属する年度(補助申請年度)内に返還すべき奨学金の返還金額を証するもの
(4) 事業所等に就業していること、又は就業する予定であることが確認できるもの
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の申請は、補助申請年度における補助対象期間の最初の月の末日までに行わなければならない。
(1) 年度内に返還した奨学金が確認できるもの
(2) 振込先口座が確認できるもの
(3) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、受給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 第4条に掲げる条件を満たさなくなつたとき
(3) この要綱に違反する行為があつたとき
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。






