○苫前町新規就業支援事業移住支援金交付要領
令和7年3月26日
訓令第11号
苫前町新規就業支援事業移住支援金交付要領(平成31年苫前町訓令第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 苫前町は、北海道まち・ひと・しごと創生総合戦略及び苫前町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、苫前町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行う北海道UIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から苫前町に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。
2 当該移住支援金の交付については、北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領(平成31年4月1日経済部長決定)及び起業支援事業の実施要領(以下、「道実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要領に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあつては100万円、単身の申請の場合にあつては60万円とする。
2 移住等に関する要件は、次の各号に該当するものとする。
(1) 移住元に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあつては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
ウ ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤した者については、通学期間の修業年限を上限として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(2) 移住先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 平成31年4月1日以降に転入したこと。
イ 移住支援金の申請時において、1年以内であること。
ウ 苫前町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3) その他の要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であつて、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だつた者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。
エ その他北海道又は苫前町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
3 就業に関する要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一般の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとつて3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、都道府県及び市町村の判断で対象とすることを可能とする。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2) 専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
4 テレワークに関する要件は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であつて、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(3) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
5 本事業における関係人口に関する要件は、苫前町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、苫前町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。
(1) 苫前町や地域づくり団体が係わる地域づくり活動、地域の自治会行事及び地域イベントに継続的に参加している者。
(2) 農林水産業に就業する者。
6 起業に関する要件は、1年以内に北海道が道実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けているものとする。
7 世帯に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付決定の通知)
第5条 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式3)により、当該申請者に通知する。
審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第6条 交付決定を行つた申請者に対しては、申請から3ヶ月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式4。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第8条 町長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書[再交付](様式5)により、申請者に交付する。
(報告及び立入調査)
第9条 北海道及び苫前町は、北海道移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、北海道移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第10条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び苫前町が認めた場合は、この限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した苫前町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した苫前町から転出した場合
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、北海道と苫前町が協議して定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。







