○苫前町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和7年3月21日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の増加を抑制し、苫前町民の快適な生活環境の保持を図るため、飼い主のいない猫の不妊去勢手術に要する経費に対し、予算の範囲内において苫前町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、苫前町補助金交付規則(昭和51年6月22日規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 飼い主のいない猫 苫前町内(以下「町内」という。)に生息する、所有者又は占有者(飼育し、又は保管する者)がいないことが明らかである猫をいう。

(2) 不妊去勢手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条に規定する免許を有する者(以下「獣医師」という。)が行う卵巣若しくは卵巣及び子宮の全部又は精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。

(3) 耳カット 不妊去勢手術が既に実施されていることを識別するため、片耳(オス猫は右耳、メス猫は左耳)の先端をV字型に切除することをいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者又は町内で活動する団体(代表者が町内在住である者に限る。)

(2) 町内において捕獲した飼い主のいない猫に対し、不妊去勢手術及び耳カットを実施する者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、飼い主のいない猫の不妊去勢手術に要する次の各号に掲げる費用とし、飼育、ワクチン代等に要した費用は対象としない。

(1) 当該猫の保護のために必要な捕獲に要する費用

(2) 不妊去勢手術費(当該猫が獣医師による診断の結果、既に手術済みと判明した場合において、当該判明に要した費用を含む。)

(3) 堕胎手術費

(4) 耳カットに要する費用

(5) 獣医師の出張に要する費用(不妊去勢手術を行うため、獣医師が本町に移動する際に必要となる交通費、宿泊費等の費用)

(6) 不妊去勢手術を受けるために飼い主のいない猫を輸送するために要する費用(燃料代、高速道路使用料等)

(7) 会場使用料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費として支払つた金額又は次の各号に掲げる金額のいずれか低い金額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) オス 1頭につき 25,000円

(2) メス 1頭につき 30,000円

(補助金の交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術を実施した日から30日以内又は手術を終えた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、苫前町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 手術後の写真(対象猫の顔、全身及び耳カットが確認できるもの)

(2) 領収書又は請求書の写し及び内訳書の写し

(3) その他町長が必要と認める資料

(交付の決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による申請及び実績報告があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付又は不交付を決定し、及び交付額を確定し、苫前町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金決定通知書兼確定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(捕獲器設置の周知)

第8条 申請者は、捕獲器を設置する場合は、周辺住民の飼い猫を捕獲することがないように事前に周知し、周辺住民の飼い猫を錯誤捕獲した場合は申請者の責任で対応すること。

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業遂行の見込みがないと認めたとき

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(3) その他この要綱の規定に違反したとき

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、苫前町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付決定取消通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する

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苫前町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和7年3月21日 訓令第6号

(令和7年3月21日施行)