○苫前町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和7年3月21日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町犯罪被害者等支援条例(令和7年苫前町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 犯罪 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪による死亡又は重傷病をいう。ただし、警察に被害を届け出ることが困難であると認められる場合を除き、被害の届け出が警察に受理されているものに限る。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 重傷病 犯罪による負傷又は疾病により、療養に要する期間が1月以上であると医師に診断されたものをいう。
(5) 住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(見舞金の支給)
第3条 条例第8条の規定により支給する見舞金は、遺族見舞金及び重傷病見舞金とする。
2 遺族見舞金は犯罪被害者が死亡した場合、重傷病見舞金は犯罪被害者が重傷病を負つた場合に支給することとする。
(2) 重傷病見舞金 犯罪により重傷病を負つた犯罪被害者で、当該犯罪被害発生時に住民であつた者
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと町長が認める者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた世帯における犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
5 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 重傷病見舞金 10万円
(支給の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金を支給しないことができる。
(1) 当該死亡又は重傷病の原因となつた犯罪が行われたときにおいて、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者の間に次のいずれかに該当する親族関係があつたとき。ただし、町長が支給対象として認める特段の理由がある場合は、この限りでない。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)
ウ 3親等内の親族
(2) 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は第1順位遺族にもその責めに帰すべき行為があつたとき
(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、苫前町暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらのものと密接な関係を有する者であるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書その他の犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類
(2) 犯罪被害者の消除された住民票の写し
(3) 申請者が、犯罪被害発生時に住民であつたことを証明することができる書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し、町内に居住していたことを客観的に確認できる書類等)
(4) 申請者と犯罪被害者との続柄を証明する書類(戸籍の謄本又は抄本等)
(5) 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び申請者の親族、友人、隣人等の申述書等)
(6) 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本)
(7) 申請者が生計維持遺族であり、第1順位遺族を決定するのに必要があるときは、当該死亡の原因となつた犯罪が行われたときにおいて、犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた事実を認めることができる書類(犯罪被害者の収入を証明する資料、家計簿、住民票の写し等)
(8) 第1順位遺族が2人以上あるときは、苫前町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(様式第3号)
(9) その他町長が必要と認める書類
(1) 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書その他の証明書(犯罪による負傷又は疾病の状態、療養期間、病名を明記したものとする。)
(2) 前項第3号の書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(支給の申請期限)
第8条 前条の規定による申請は、申請者が犯罪被害の発生を知つた日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは行うことができない。なお、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族が遺族見舞金の申請を行う場合にあつては、死亡した日から2年を経過したときは、申請を行うことはできない。
(支給の決定等)
第9条 町長は、第7条の規定による申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、見舞金を支給する旨又は支給しない旨の決定を行わなければならない。
(支給決定の取消)
第11条 町長は、当該見舞金の支給決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給決定を取り消すことができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、当該決定を受けたと認められるとき。
(見舞金の返還)
第12条 見舞金の支給を受けた者が、前条の規定により見舞金の支給決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該見舞金を返還しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 見舞金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(報告等)
第14条 町長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、見舞金の支給の決定を受けた者、また、関係機関、病院その他の関係者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪に係る犯罪被害者等に対する見舞金について適用する。










