○苫前町営住宅の整備における住宅等の技術基準に関する規則
令和6年8月1日
規則第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町営住宅条例(平成9年苫前町条例第5号)第3条の9第2項から第5項、第3条の10第3項、第3条の11及び第3条の12に規定する規則で定める措置について、必要な事項を定めるものである。
(1) 主寝室 高齢者等の使用を想定する寝室をいう。
(2) 主要住戸内通路 主寝室、居間、脱衣室、便所、玄関を結ぶ通路をいう。
(3) 主要動線 各住戸玄関から外周道路、又は団地駐車場への主たる動線をいう。(エレベーターホール及び共用施設への経路を含む。)
第2章 住宅等の基準
(エネルギー消費性能に関する基準)
第3条 苫前町営住宅条例(以下「条例」という。)第3条の9第2項に規定する規則で定める措置は、住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第一号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準(ただし、公営住宅の借上げの場合は同法第2条第1項第三号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準、これらにより難い場合は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準)を満たす措置とする。
(床及び外壁の開口部に関する基準)
第4条 条例第3条の9第3項に規定する規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあつては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たす措置とする。
(構造耐力上主要な部分等に関する基準)
第5条 条例第3条の9第4項に規定する規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあつては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たす措置とする。
(給水、排水及びガスの設備に係る配管に関する基準)
第6条 条例第3条の9第5項に規定する規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。
(居室の内装の仕上げに関する基準)
第7条 条例第3条の10第3項に規定する規則で定める措置は、町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあつては、同(3)ロの等級3の基準を満たす措置とする。
2 住戸の床が次に掲げる基準に適合していること。
(1) 住戸内に段差(設計寸法で3mm、仕上がり寸法で5mmを超えるものをいう。以下同じ。)を設けないこと。ただし次に掲げるものにあつては、この限りでない。
ア 玄関の出入口の段差で、くつずりと玄関外側の高低差を20mm以下とし、かつ、くつずりと玄関土間の高低差を5mm以下としたもの
イ 屋外に面する開口(玄関及びバルコニーを除く。)の出入口及び上がり框の段差
ウ 玄関の上がり框の段差
エ バルコニーの出入口の段差。ただし、接地階(地上階のうち最も低い位置に存する階をいう。)以外の住戸にあつては、次に掲げるものに限る
(ア) 180mm以下の単純段差としたもの
(イ) 250mm以下の単純段差とし、かつ、手すりが設置できるようになつていること
(ウ) 屋内側及び屋外側の高さは180mm以下のまたぎ段差とし、かつ、手すりが設置できるようになつていること
(2) 共用廊下・雁木等を設けずに住戸玄関が直接外部空間に接続する場合の段差や、その他の共用部分のない住棟における住戸玄関部分及び玄関ポーチ等の段差は、最小限の段差であること。
3 住戸内の通路及び出入口の幅員は、次に掲げる基準に適合していること。
(1) 住戸内通路の有効な幅員が780mm(主要住戸内通路以外の通路にある柱等の箇所にあつては750mm)以上であること。
(2) 主要住戸内通路に面する出入口の幅員(浴室の出入口については、開き戸にあつては建具の厚み、引き戸にあつては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、浴室以外の出入口については、軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)は750mm(浴室の出入口にあつては600mm)以上であること。
(3) 玄関戸の有効開口幅員(開き戸にあつては建具の厚み、引き戸にあつては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とする。)は750mm以上であること。
4 住戸内の手すりは、次の表の(い)項に掲げる室ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。
(い) | (ろ) |
浴室 | ア 浴槽出入用のものが設けられていること イ 浴槽内での姿勢保持・立ち上がり用のものが設けられていることウ 浴室出入口(浴室内)に設置できるようになつていること |
便所 | 立ち座り補助用のものが設けられていること |
玄関 | 靴等の着脱用のものが設けられていること(設置準備でも可) |
脱衣室 | 衣服の着脱用のものが設けられていること(設置準備でも可) |
5 住戸内の転落防止のための手すりは、次に掲げる基準に適合していること。
(1) 転落防止のための手すりは、次の表の(い)項に掲げる部位ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。ただし、外部の地面、床等からの高さが1m以下の範囲又は開閉できない窓その他転落のおそれのないものについては、この限りでない。
(い) | (ろ) |
バルコニー | ア 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)の高さが650mm以上1,100mm未満の場合にあつては、床面から1,100mm以上の高さに達するように設けられていること。 イ 腰壁等の高さが300mm以上650mm未満の場合にあつては、腰壁等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。 ウ 腰壁等の高さが300mm未満の場合にあつては、床面から1,100mm以上の高さに達するように設けられていること。 |
2階以上の階 | ア 窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下窓台等という。)の高さが650mm以上800mm未満の場合にあつては、床面から800mm(3階以上の窓にあつては1,100mm)以上の高さに達するように設けられていること。 イ 窓台等の高さが300mm以上650mm未満の場合にあつては、窓台等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。 ウ 窓台等の高さが300mm未満の場合にあつては、床面から1,100mm以上の高さに達するように設けられていること。 |
廊下及び階段(解放されている側に限る。) | ア 腰壁等の高さが650mm以上800mm未満の場合にあつては、床面(階段にあつては踏面の先端)から800mm以上の高さに達するように設けられていること。 イ 腰壁等の高さが650mm未満の場合にあつては、腰壁等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。 |
(2) 転落防止のための手すりの手すり子で床面(階段にあつては踏面の先端)及び腰壁等又は窓台等(腰壁等又は窓台等の高さが650mm未満の場合に限る。)からの高さが800mm以内の部分に存するものの相互の間隔は、内法寸法で110mm以下であること。
6 住戸内の各室の寸法等は、次に掲げる基準に適合していること。
(1) 主寝室の面積は内法寸法で9m2以上であること。また、ベッド設置スペース及び必要な介助スペースを確保(ただし、隣室との間の建具の開放等により必要なスペースが確保出来れば可)し、介助者の同室就寝にも配慮すること。
(2) 主寝室の収納の奥行きは有効750mm程度を確保していること。
(3) 主寝室以外の収納については、日常の使い勝手に配慮した広さ、形状で計画されていること。
(4) 便所は主寝室の存する階にあること。
(5) 便所は、便器を腰掛け式とし、便所の長辺については内法寸法で1,300mm以上、便器の側方(片側のみ)については便器と壁又は建具との距離を500mm以上(建具の開放等により確保できる部分の長さを含む。)確保していること。
(6) 浴室の短辺は内法寸法で1,200mm以上、かつ、長辺は1,600mm以上若しくはユニットバスサイズが1216以上であること。
(7) 洗面・脱衣室の有効幅員は780mm(柱等の箇所にあつては750mm)以上であること。
(8) 玄関ホールの有効幅員は780mm(柱等の箇所にあつては750mm)以上であり、介助用車いすの使用(移動・乗換等)に支障のない広さを確保すること。ただし、建具の開放等により対応可能であると判断できる場合には、有効奥行き以下とすることができる。
(9) 家具の設置を想定する壁及び天井は、入居者による家具転倒防止対策が可能なつくりであること。
(10) 居間、食事室及び台所は、家具配置等、様々な生活様式に対応できるよう一体的に計画し、使いやすい平面計画であること。
7 住戸内の住宅設備は、次に掲げる基準に適合していること。
(1) 壁に設置する電気スイッチはワイドスイッチであり、スイッチ中心部は床から1m程度の高さにあること。
(2) 台所及び洗面台の水栓はシングルレバーであること。
(3) 浴室の水栓は温度調整付混合水栓であること。
(4) インターホンが設けられていること。
8 共用部分の主要動線となる共用廊下、共用玄関、エレベーターホール及び外部通路は、次に掲げる基準に適合していること。
(1) 段差を設けないこと。(2階建住棟の共用階段を除く。)
(2) 滑りにくい床仕上げであること。
9 共用廊下は、次に掲げる基準に適合していること。
(1) 手すり内法有効幅員は1,200mm以上であること。(建築基準法施行令第119条に規定する両側に居室がある廊下に該当する場合は1,600mm以上とする。)
ア 住戸その他の室の出入口、交差する動線がある部分その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分
イ エントランスホールその他手すりに沿つて通行することが動線を著しく延長させる部分
(3) 手すりは端部を水平に200mm以上伸ばしてから下向き、又は壁側に曲げる等服の袖等が入らないような構造であること。
(4) 床に高低差が生じる場合にあつては、勾配が1/12以下の傾斜路が設けられていること。
10 共用階段の各部は、次に掲げる基準に適合していること。
(1) 手すり内法有効幅員は1,200mm以上であること。
(2) 路面は240mm以上であり、かつ、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和は550mm以上650mm以下であること。
(3) 蹴込みは30mm以下であること。
(4) 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。
(5) 階段の踏面に滑り防止のための部材が設けられる場合にあつては、踏面と同一面とし、段差を設けないこと。
(6) 階段の踏面の先端と蹴込み板の勾配は60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とすることその他の措置により段鼻を出さない形状となつていること。
(7) 手すりは両側に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。
(8) 手すりは、端部を水平に200mm以上伸ばしてから下向き、又は壁側に曲げる等服の袖等が入らないような構造であること。
11 直接外部に開放されている共用廊下及び共用階段にあつては、次に掲げる基準に適合していること。ただし、共用廊下にあつては1階に存するもの、共用階段にあつては高さ1m以下の階段の部分その他転落のおそれのないものについては、この限りでない。
(1) 転落防止のための手すりが、腰壁等の高さが650mm以上1,100mm未満の場合にあつては、床面(階段にあつては踏面の先端)から1,100mm以上の高さに腰壁等の高さが650mm未満の場合にあつては腰壁等の高さから1,100mm以上の高さに設けられていること。
(2) 転落防止のための手すりの手すり子で床面(階段にあつては踏面の先端)及び腰壁等(腰壁等の高さが650mm未満の場合に限る。)からの高さが800mm以内の部分に存するものの相互の間隔は、内法寸法で110mm以下であること。
12 エレベーター及びエレベーターホールの寸法は、次に掲げる基準に適合していること。
(1) エレベーターの出入口の開口幅は800mm以上であること。
(2) エレベーターホールは1,500mm×1,500mm以上であること。
(3) 住棟出入口からエレベーターホールへの経路に高低差が生じる場合にあつては、次に掲げる基準に適合していること。
ア 勾配が1/12以下の傾斜路が設けられていること。
イ 手すりは、傾斜路の少なくとも片側に、かつ、床面からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。
13 主要動線となる共用玄関等は、次に掲げる基準に適合していること。
(1) 主要動線となる共用玄関戸は引き戸とし、有効開口幅は900mm以上であること。
(2) 郵便受けは、車いす使用者が利用できる高さにあること。
(3) 掲示板は、主要動線上に設置し、十分なサイズで車いす使用者が見やすい高さであること。
(4) 階数表示は、高齢者や子ども、車いす使用者にも見やすい位置に設置し、高齢者や子どもがわかりやすい表示であること。
14 主要動線となる外部通路は、次に掲げる基準に適合していること。
(1) 敷地に高低差があるときは、原則として勾配は1/12以下(1/12を超える場合は手すりが設けられていること。)のスロープであること。
(2) 外部通路の有効な幅員は2,000mm以上であること。
(3) 除雪しやすい計画であること。
(4) 外部通路の排水溝は、車いすやベビーカーのタイヤ等が入り込まない安全な仕様であること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。