○令和5年度苫前町物価高騰対応低所得世帯支援臨時給付金(こども加算分)支給事務実施要綱

令和6年1月29日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、国の経済対策として、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯に対して、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得支援枠を追加的に拡大し必要な支援を行うこととされたことを踏まえ、臨時的な措置として実施する、令和5年度苫前町物価高騰対応低所得世帯支援臨時給付金(こども加算分)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 苫前町物価高騰対応低所得世帯支援臨時給付金(こども加算分)(以下「低所得世帯支援臨時給付金」という。)は、前条の目的を達するために、苫前町(以下「町」という。)によつて贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 低所得世帯支援臨時給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなつたものを含む。)であつて、令和5年度分の市町村民税が非課税又は均等割のみ課税である世帯で対象児童を養育する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によつて町民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(対象児童)

第4条 低所得世帯支援臨時給付金の対象児童は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 基準日において支給対象者と同一世帯となつている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

(2) 基準日以降に生まれた新生児

(3) 別世帯となつている支給対象者が扶養する児童

(支給額)

第5条 前条の規定により支給対象者に対して支給する低所得世帯支援臨時給付金の金額は、対象児童1人あたり50千円とする。

(支給の方式)

第6条 低所得世帯支援臨時給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式第1号の申請書(以下、「申請書」という。)を町に提出するものとする。

2 申請者による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、低所得世帯支援臨時給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

(代理による申請)

第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者、その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(提出期限等)

第8条 低所得世帯支援臨時給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 申請書の提出期限は、令和6年3月29日とする。

(支給の決定)

第9条 町長は、第6条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し低所得世帯支援臨時給付金を支給する。

(低所得世帯支援臨時給付金の支給等に関する周知等)

第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかつた場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行つたにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の申請書の提出期限までに第6条の規定による申請書の提出が行われなかつた場合、支給対象者が低所得世帯支援臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第9条の規定による支給決定を行つた後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかつたときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により低所得世帯支援臨時給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行つた低所得世帯支援臨時給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 低所得世帯支援臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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令和5年度苫前町物価高騰対応低所得世帯支援臨時給付金(こども加算分)支給事務実施要綱

令和6年1月29日 訓令第3号

(令和6年1月29日施行)