○苫前町公営企業の設置等に関する条例

令和5年12月21日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、本町が経営する公営企業の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(公営企業の設置)

第2条 本町が設置する公営企業は、次のとおりとする。

(1) 簡易水道事業 生活用水その他の浄水を住民に供給する。

(2) 下水道事業 公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資する。

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、公営企業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 簡易水道の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域 苫前町字古丹別、字興津、字豊浦、字栄浜、字苫前、字三豊、字上平の全域、及び字九重、字長島、字小川、字岩見、字東川、字三渓、字香川、字旭、字昭和、字力昼の各一部の区域内とする。

(2) 給水人口 5,000人

(3) 給水量 1日最大給水量 2,000m3

3 下水道事業の名称、位置、処理区域、排水区域、面積及び計画人口は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 苫前町特定環境保全公共下水道

(2) 位置 苫前郡苫前町

(3) 処理区域及び排水区域 字苫前、字栄浜、字旭の一部、字三豊の一部、字古丹別の一部

(4) 面積 1.31平方キロメートル

(5) 計画人口 2,230人

(6) 処理施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

処理施設の名称

位置

苫前下水浄化センター

苫前郡苫前町字上平180番地の1

古丹別第1下水浄化センター

苫前郡苫前町字古丹別178番地

古丹別第2下水浄化センター

苫前郡苫前町字古丹別243番地

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価額)が7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか公営企業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(会計事務の処理及び決算の処理)

第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、公営企業の出納その他の会計事務及び決算に係るもののうち次の各号に定めるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 事務用消耗品等の一括購入に係るものの出納及び保管

(4) 物品の出納及び保管に関する事務

(5) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(6) 支出負担行為に関する確認

(7) 現金及び財産の記録管理に関する事務

(8) 決算に係る権限

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の苫前町公営企業の設置等に関する条例の規定による苫前町風力発電事業会計(次項において「事業会計」という。)の令和7年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、事業会計に属する剰余金、債権、債務及びその他の資産は、苫前町風力発電事業特別会計に帰属するものとする。

苫前町公営企業の設置等に関する条例

令和5年12月21日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)