○苫前町空家等管理活用支援法人の制度に関する方針
令和5年12月13日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の方針)
第2条 法第23条第1項に基づく支援法人の指定に関しては、支援法人の活用に関する苫前町の方針が定められるまでの間、町長はこれを行わないこととする。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和5年12月13日から施行する。