○苫前町保育所等発達支援事業費補助金交付要綱

平成26年4月3日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 町長は、児童の発達に応じた保育を提供し、その健全な発達を支援するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)が実施する発達支援事業に要する経費について、苫前町補助金等交付規則(昭和51年苫前町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において苫前町保育所等発達支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の保育所等が実施する発達支援事業で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 発達支援保育士等配置事業 児童の発達を支援するために発達支援に係る保育士又は保育教諭(以下「発達支援保育士等」という。)を配置する事業で町長が認めたもの

(2) 保育環境改善事業 保育環境改善等事業実施要綱(保育対策等促進事業の実施について(平成20年6月9日付け雇児発第0609001号)別添5)に規定する保育所障害児受入促進事業で、保育所が当該年度又はその翌年度に障害児特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給の対象となる者(所得により当該手当の支給を停止されている者を含む。)をいう。以下同じ。)の保育を計画しているもの

2 補助金の交付の基準額(以下「補助基準額」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の補助対象事業の区分に応じ、それぞれ同表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表の補助対象事業の区分ごとに、同表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とする。この場合において、前条第1項第2号に係る補助金の額に1,000円未満の端数金額があるときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

2 前条第1項第1号の補助対象事業において、月の中途に発達支援保育士等を配置し、又は配置しないこととなつた場合における当該月分の補助金の額は、日割計算とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する申請書は、苫前町保育所等発達支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 所要額調書

(3) 歳入歳出予算書抄本

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、必要な審査等を行つた上、補助金の交付の適否を決定し、苫前町保育所等発達支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定を行うに当たつては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 町長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

(変更申請)

第6条 規則第8条に規定する事情変更の書類は、苫前町保育所等発達支援事業費補助金変更承申請書(様式第3号)によるものとし、当該変更に係る必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を苫前町保育所等発達支援事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第14条に規定する実績報告書は、苫前町保育所等発達支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 実績調書

(3) 歳入歳出予算書抄本

(4) その他町長が必要と認める書類

2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者(第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者をいう。以下同じ。)は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第15条に規定する通知は、苫前町保育所等発達支援事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第2条関係)

補助対象事業の区分

補助基準額

補助対象額

発達支援保育士等配置事業

月額172,200円×発達支援保育士等数×配置月数

発達支援保育士等配置事業に必要な人件費

保育環境改善事業

年額100万円以内

障害児を受け入れるために必要な保育所等の整備など物件費

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苫前町保育所等発達支援事業費補助金交付要綱

平成26年4月3日 訓令第18号

(令和5年10月31日施行)