○苫前町生活路線バス通学定期運賃補助要綱

平成8年11月12日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活路線バスを利用する通学者に対し、通学費用の負担軽減を図るため補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活路線バス 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業による路線バスをいう。

(2) 通学者 高等学校に在籍する生徒であつて、生活路線バスを利用して通学する者をいう。

(3) 通学定期運賃 通学のための定期乗車券に係る運賃をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、苫前町に住民登録があり、当該住所地を生活の本拠とする通学者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、通学定期運賃の額に100分の20を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、苫前町生活路線バス通学定期運賃補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 学生証の写し(初回の申請に限る。)

(2) 通学定期運賃の支払を証する書類の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請は、同項第2号の支払の日から90日以内に行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、速やかに審査し、その可否を決定し、その結果を苫前町生活路線バス通学定期運賃補助金交付決定(申請却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するとともに、交付することと決定したときは、当該補助金を交付するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付は、毎月21日から翌月20日までの間に交付の決定をしたものについて、翌月末日に支払うことを原則とする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 第3条の規定による補助対象者の要件を満たさなくなつたとき。

(3) この要綱に違反する行為があつたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、苫前町生活路線バス通学定期運賃補助金交付決定取消通知書(別記様式第3号)により、当該交付決定を取り消された者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第10号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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苫前町生活路線バス通学定期運賃補助要綱

平成8年11月12日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成8年11月12日 訓令第4号
平成14年3月1日 訓令第4号
平成17年2月4日 訓令第1号
平成25年3月26日 訓令第10号
平成31年3月19日 訓令第4号
令和7年3月26日 訓令第10号