○苫前町地域おこし協力隊設置要綱
平成24年12月1日
訓令第31号
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、地域活動の担い手の確保及び地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、苫前町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(隊員の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)に従事する。
(1) 地域おこしの支援に関する活動
(2) 農林水産業の振興に関する活動
(3) 脱炭素地域づくりの推進に関する活動
(4) 観光の振興に関する活動
(5) その他町長が必要と認める活動
(隊員の要件及び位置付け)
第3条 隊員は、町が実施する協力隊の設置業務(以下「設置業務」という。)の受託者(以下「受託者」という。)が雇用し、又は業務委託契約その他これに準ずる契約(関係法令に適合するものに限る。)により当該業務に従事させる者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町の地域活性化に深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる心身ともに健康な者
(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有している者で、本町に住民登録の上、生活の拠点を移すことができる者
2 町長は、前項の要件を満たす者について、設置業務の実施に当たり、隊員として位置付けるものとする。
(隊員の活動期間)
第4条 隊員が設置業務に従事する期間(以下「活動期間」という。)は、1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中から従事する場合は、当該従事を開始した日から当該年度の末日までとする。
2 前項の活動期間は、通算して最長3年まで延長することができる。
3 前項の規定にかかわらず、隊員が地域協力活動として地場産業等に従事し、任期終了後に当該地場産業等に係る起業又は事業承継を行うため特に必要があると町長が認めるときは、活動期間を2年を上限として延長することができる。
(地域おこし協力隊インターン)
第5条 町は、協力隊への応募を検討する者等に対し、協力隊の活動への理解を深める機会を提供するため、地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。)を実施することができる。
2 インターンの実施は、設置業務の一部として受託者に行わせることができる。
3 インターンの参加者は、隊員には該当せず、町との間に雇用関係その他これに類する関係は生じないものとする。
(報酬等)
第6条 隊員は、受託者と雇用契約又は業務委託契約その他これに準ずる契約を締結し、その対価は、受託者が支払うものとする。
2 隊員の活動に必要な経費は、受託者が支払うものとする。
(契約形態に関する留意事項)
第7条 受託者は、隊員との契約形態の選定に当たつては、関係法令を遵守するとともに、当該契約が実態に即した適正なものとなるようにしなければならない。
2 町は、必要に応じて、前項の契約形態について受託者に対し、説明又は是正(必要に応じて、契約内容の変更を含む。)を求めることができる。
(勤務条件)
第8条 隊員の勤務条件は、受託者の定めるところによるものとし、町は、これに直接関与しない。
(守秘義務)
第9条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。隊員としての活動を終えた後も、同様とする。
(隊員の活動停止等)
第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、受託者に対し、当該隊員の活動の停止その他契約に基づく必要な措置を求めることができる。
(1) 隊員本人から活動継続が困難である旨の申出があつたとき。
(2) 法令若しくは活動上の義務に違反し、又は活動を怠つたとき。
(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 隊員としてふさわしくない行為があつたとき。
(5) 協議なく住所を移したとき。
(町の役割)
第11条 町は、協力隊の活動が円滑に実施されるよう、受託者との連携により、契約の範囲内で必要な範囲において、次に掲げる事項を行うものとする。ただし、町は、隊員に対し、直接の指揮命令その他雇用関係に基づく管理を行わないものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動地域との調整及び住民への周知
(3) 隊員の委託期間満了後の定住支援
(4) その他隊員の円滑な活動に関し必要な事項
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第20号)
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。