○苫前町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成21年1月19日

訓令第1号

苫前町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年苫前町訓令第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費の支給並びに法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(2) 公費負担医療の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5で定める医療に関する給付をいう。

(事前指導及び納税相談等)

第3条 町長は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、次に掲げる連絡、納税指導及び納税相談(以下「相談等」という。)を適正に行うこととする。

(1) 保険税を滞納していること。

(2) 保険税を滞納していると、資格確認書の返還を求めることがあること、保険給付を一時差し止めることがあること。

(3) 災害その他の政令で定める特別の事情がある場合、及び公費負担医療の支給等を受けることができる被保険者がいる場合、届け出るべきこと。

2 前項の連絡は、国民健康保険税納付相談通知書(様式第1号)により行う。

3 第1項第3号の特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる事情とする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

(特別の事情等に関する届出)

第4条 省令第27条の5の4及び第27条の5の5並びに第32条の3に規定する届書は、特別の事情に関する届(様式第2号)によるものとする。

2 省令第27条の4の2に規定する届書は、公費負担医療等受診に係る届(様式第3号)によるものとする。

3 第1項に規定する届書には、特別の事情があることを明らかにする書類を、前項に規定する届書には、当該被保険者が公費負担医療の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。ただし、届出事項について公簿その他の書類によって確認することができるときは、これを省略することができる。

(弁明の機会の付与等)

第5条 法第54条の3の規定により特別療養費の支給をしようとするときは、当該世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与することとする。

2 弁明の機会の付与に関し必要な事項は、苫前町行政手続条例(平成10年苫前町条例第1号)に基づくものとする。

(措置の対象となる世帯主)

第6条 省令第27条の5の2の規定により資格確認書の返還を求める世帯主及び法第63条の2第2項の規定により保険給付の一時差止めを受ける世帯主は、第3条第3項に規定する特別の事情があると認められない者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 故意に保険税を滞納している者

(2) 相談等の呼び掛けを拒み、又は一向に応じようとしない者

(3) 所得及び資産を勘案すると、十分な負担能力があると認められる者

(4) 相談等において合意された保険税の納付方法(以下「納税計画」という。)を誠意をもって履行しようとしない者

(5) 滞納処分を意図的に免れようとする者

(6) その他前各号のいずれかと同程度の状況にあると認められる者

2 前項の規定は一定の基準を明示したものであって、措置の対象となる世帯主の決定に際しては、当該世帯主の担税力、生活の困難度合い及びその他の事情等を十分勘案するものとする。

(資格確認書の返還命令)

第7条 省令第27条の5の2の規定に基づき資格確認書の返還を求めることを決定した場合は、資格確認書返還命令通知書(様式第4号)により、当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止め)

第8条 第6条第1項及び第2項の規定に基づき保険給付を一時差し止めることを決定した場合は、保険給付一時差止め通知書(様式第5号)により、当該世帯主に通知するものとする。

2 前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の2倍を限度とする。

(保険給付の一時差止め措置の解除)

第9条 保険給付の一時差止めを受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当した場合は、保険給付の一時差止め措置を解除する。

(1) 滞納している保険税を完納したとき

(2) 第3条第3項に規定する特別な事情が発生したとき

(3) 公費負担医療の支給等の受給対象者となつたとき

(4) その他保険給付の一時差止め措置の解除が適当と判断されるとき

2 前項の規定により保険給付の一時差止め措置の解除を決定したときは、保険給付一時差止め解除通知書(様式第6号)により当該世帯主に対して通知するとともに、一時差し止められていた保険給付金を速やかに支給する。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除)

第10条 第10条の規定により資格証の交付を受け、かつ、第8条の規定により保険給付の一時差止めを受けている世帯主が、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定に基づき、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除するものとする。

2 前項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することを決定したときは、あらかじめ、保険給付一時差止め額からの滞納保険税額の控除について(様式第7号)により当該世帯主に対して通知する。

3 第1項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除したときは、保険給付一時差止め額からの滞納保険税額の控除通知書(様式第8号)により当該世帯主に対して通知する。

(審査委員会の設置)

第11条 第5条第1項の規定による被保険者からの弁明についての審査を行うため、国保税滞納者措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員の構成は、副町長、総務財政課長、住民生活課長、住民生活課住民係長、住民生活課税務係長及び委員長が指名する職員とし、委員長には副町長をもって充てる。

3 審査会は、必要に応じて開催し、緊急を要する場合は、持ち回り決裁で行うことができるものとする。

4 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮りこれを定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第14条の規定による保険給付の一時差止めは、被保険者が平成21年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。

(平成21年訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第13号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第27号)

この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

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苫前町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成21年1月19日 訓令第1号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険等
沿革情報
平成21年1月19日 訓令第1号
平成21年10月29日 訓令第18号
平成22年1月26日 訓令第2号
平成22年6月11日 訓令第13号
平成23年3月30日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第18号
平成29年3月29日 訓令第6号
令和元年9月30日 訓令第19号
令和7年7月31日 訓令第27号