○苫前町移動通信用鉄塔施設整備事業に係る分担金に関する条例施行規則

平成19年9月14日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町移動通信用鉄塔施設整備事業に係る分担金に関する条例(平成19年苫前町条例10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の納入期限の延長)

第2条 条例第4条第2項の規定による分担金の納入期限の延長を受けようとする納入義務者(条例第2条に規定する納入義務者をいう。)は、当該納入期限までに移動通信用鉄塔施設整備事業分担金納入期限延長申請書(別記様式)にその理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

この規則は、平成19年9月13日から施行する。

(令和7年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

苫前町移動通信用鉄塔施設整備事業に係る分担金に関する条例施行規則

平成19年9月14日 規則第13号

(令和7年8月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年9月14日 規則第13号
令和7年8月18日 規則第22号