○苫前町職員の旅費に関する条例施行規則

平成12年2月8日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町職員の旅費に関する条例(昭和26年苫前町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(出張命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第2条 条例第4条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃若しくは車賃として又は旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の手続きをとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額及びこれらに要した払戻し手数料の額。ただし、その額は、その支給を受けるものが当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で当該移転について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額

(出張命令簿の様式)

第3条 条例第5条第4項に規定する出張命令簿の様式は、別記様式とする。

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 苫前町内にあつては、別表第1に掲げる路程、苫前町外にあつては郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず当該路程について信頼するに足りるものにより路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により郵便線路図によつて陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場をも起点とすることができる。

(旅費請求早見表による旅費の請求)

第5条 通常の形態で旅行する場合で、別に定める旅費請求早見表に掲げる目的地へ旅行する場合における条例第13条の規定による旅費の請求にあつては、計算書の内訳のうち鉄道賃、車賃、日当及び宿泊料の記入を省略し、旅費請求早見表の合計金額を記入することができる。

(概算払に係る旅費の精算期日)

第6条 条例第13条第2項に規定する期間は、苫前町会計規則(昭和40年苫前町規則第15号)第47条第1項に定めるところによる。

(請求書、計算書等の様式)

第7条 条例第13条第5項に規定する請求書、計算書及び必要な添付書類の様式は、伝票会計事務取扱規則(昭和41年苫前町規則第7号)第3条第2号に定めるところによる。

(日額旅費、月額旅費)

第8条 条例第24第1号に規定する旅行をした場合には、日額旅費を支給するものとし、その支給額は別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の日額旅費は、研修施設等に入所する日から用務が終了する日までの期間について適用するものとし、勤務地から研修施設等までの往復の旅行に要する旅費については、これを適用しないものとする。

3 条例第24条第2号に規定する旅行をした場合には、月額旅費を支給するものとし、その支給額は別に定める。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、第1項による日額旅費を支給することができる。

(日額旅費、月額旅費の支給方法)

第9条 前条第1項の日額旅費は、1回の旅行ごとに支給する。ただし、その旅行期間が1月を超える場合にあつては、1月ごとに支給することができる。

2 前条第3項の月額旅費は、その旅行の属する月ごとに支給する。

(旅費の調整)

第10条 条例第28条の3第1項の規定により支給しないことができる旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員の福利厚生に係る公費負担のある団体が、宿泊費用の一部を助成する場合、助成金額のうち公費負担相当額

(2) その他町長が特に必要と認めた額

(公用車を利用した場合の旅費)

第11条 公用車を利用して旅行した場合は、鉄道賃又は車賃を支給しない。

(航空賃)

第12条 条例第17条の2第1項に規定する航空賃には、旅客取扱施設利用料(空港法(昭和31年法律第80号)第16条第3項(同法附則第5条第1項及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により空港法に定める指定空港機能施設事業者等が国土交通大臣に届け出て徴収するもの。次項において同じ。)、国内線旅客サービス施設使用料(成田国際空港株式会社が徴収するもの)及び旅客施設使用料(中部国際空港株式会社が徴収するもの。次項において同じ。)を含むものとする。地方公共団体が管理する空港におけるこれに類する料金についても、同様とする。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 苫前町職員の旅費支給規則(昭和45年苫前町規則第19号)は、廃止する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第26号)

第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

(令和7年規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

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別表第2

研修、講習日額旅費支給基準

旅行の種類

旅行の日程・時間又は宿泊場所・日数の区分

日額

日帰りの旅行

行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

500

行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合

650

宿泊を伴う旅行

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合

道内

3,050

道外

3,750

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合

4,750

下宿その他これに準ずる宿泊施設の場合

5,350

その他の宿泊施設の場合

3日を超え30日未満の日数

6,250

30日以上60日未満の日数

5,350

60日以上の日数

5,000

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苫前町職員の旅費に関する条例施行規則

平成12年2月8日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)