○苫前町職員の旅費に関する条例

昭和26年3月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する常勤の特別職及び一般職の職員(以下「職員」という。)並びに職員以外の者に対し、支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

第2条 削除

(用語の意義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内旅行 苫前町内における旅行をいう。

(2) 道内旅行 苫前町外の北海道内における旅行をいう。

(3) 道外旅行 北海道外の本邦内における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行し、又は公務上の必要により住所又は居所の移転を命ぜられ移転することをいう。

(7) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(8) 家族 内国旅行にあつては職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあつては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(10) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他次のいずれかに該当する者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務及びカード等を旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。)を締結したものをいう。

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あつせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

(旅費の支給)

第4条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。ただし、別に旅費、費用の弁償を受けた場合は、その全部又は一部を支給しないものとする。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張の取消、変更又は延期等により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第5条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、出張命令権者の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はその変更をするには、出張命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、出張命令簿に当該事項の記載をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により出張命令簿等に記載しなかつた場合には、できるだけ速やかに出張命令簿に同項に定める事項を記載しなければならない。

(出張命令等に従わない旅行)

第6条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更を受けた出張命令等を含む。以下この条において同じ。)によつて旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、包括宿泊費、食卓料、移転料、着後手当、家族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額より支給する。

11 家族移転料は、赴任に伴う家族の移転について、支給する。

12 第24条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え日額又は月額の旅費を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第4条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、身分の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費若しくは当該金額の支出又は支払をする者(以下「支出官等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行が完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出官等は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、直ちに、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出官等は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が前項の過払金を返納しなかつた場合には、当該支出官等がその後においてその者に対して支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類及びその様式第2項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

第14条及び第15条 削除

(鉄道賃)

第16条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道をいう。次項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第17条 船賃は、船舶(海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。次項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(航空賃)

第17条の2 航空賃は、航空機(航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機をいう。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 省営自動車、定期乗合自動車及び軌道の運行区間にあつては、定額の範囲内でその旅行に要する運賃の実費を車賃として支給する。

3 町費で負担する雇上げ、借上げの船、車等によつて、旅行する場合及び町が所有する車を使用して旅行した場合には、車賃は支給しない。

4 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

5 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

6 車賃の支給上必要な里程の計算については、規則で定める。

(日当)

第19条 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給するものとし、その額は別表第1による。ただし、片道90キロメートル以上の路程で、かつ、日帰り旅行の場合に限り、当該日当額の2倍に相当する額を支給する。

2 鉄道50キロメートル未満、水路50キロメートル未満、陸路50キロメートル未満の旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず日当は支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

4 第2項により日当を支給しない場合であつても、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行の時間が6時間を超える場合は、第1項の定額の2分の1に相当する額を支給する。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じ別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(包括宿泊費)

第20条の2 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第16条第17条第17条の2及び第18条の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(食卓料)

第20条の3 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際家族を移転する場合には、旧居住地から本町までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際家族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際家族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転した場合には、前号に規定する額

2 前項第3号の場合において、家族と移転する際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異るときは、同号の額は、家族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じ別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

(家族移転料)

第23条 家族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際家族を居住地から在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における家族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

 の規定に該当する場合を除く外、第21条第1項第3号の規定に該当する場合には、家族の旧居住地から新居住地までの旅行についての規定に準じて計算した額。ただし、の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、家族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における家族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費、月額旅費)

第24条 第7条第12項の規定により支給する日額旅費又は月額旅費は、次の各号に掲げる旅行について定額をもつて支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、支給額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費又は月額旅費の性質に応じ、同条第1項に掲げる旅費について、この条例で定める旅費の額を超えることができない。

(1) 長期間の研修、講習その他これらに類する目的の旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上、常時出張を要する職員の旅行

(町内旅行の旅費の特例)

第25条 第19条第4項の規定にかかわらず、町内旅行については、日当を支給しない。

(町内移転の場合における着後手当の特例)

第26条 町内移転の場合における移転料、着後手当及び家族移転料は、支給しない。

(退職者等の旅費)

第27条 第4条第2項第1号の規定により支給することのできる旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が、赴命の途中退職等となつた場合には赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第28条 第4条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が、赴任中に死亡した場合には赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項の規定する旅費の支給を受ける順位は、第3条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第28条の2 職員が外国旅行した場合の旅費については、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)第3章の規定に準じて町長が定める額を支給する。

(旅費の調整)

第28条の3 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給することが著しく均衡を欠くと認められるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第29条 任命権者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

第30条 他の機関の職員がその兼ねている職務のために旅行するときは、本職相当の旅費を支給する。

(実施規定)

第31条 この条例の実施のための手続その他執務について必要な事項は町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する、但し、旅費額については、昭和26年3月31日までは、なお従前の例による。

(昭和26年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年7月29日から適用する。

(昭和27年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和31年条例第5号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第6号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第13号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和34年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第18号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第37号)

この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度より適用する。

(昭和36年条例第27号)

この条例は、昭和36年6月1日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第26号)

この条例は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第53号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。但し、第25条の2の改正規定は、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和41年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、改正後の第26条及び別表第2の規定については、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、昭和51年12月20日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日以降の旅行から適用する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(苫前町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の苫前町職員の旅費に関する条例第2条の規定は適用せず、改正前の苫前町職員の旅費に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

日当、宿泊料、食卓料、暖房料及び車賃

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

暖房料

(1夜につき)

車賃

(1キロにつき)

町内

800

7,000

600

37

町外

2,300

13,000

2,200

600

37

道外

3,000

19,000

2,200

600

37

備考 暖房料は、11月1日から4月30日までの旅行に限り、支給する。

別表第2

移転料

区分

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1,000km未満

鉄道1,000km以上

移転料の額

72,000

83,000

102,000

126,000

169,000

177,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

苫前町職員の旅費に関する条例

昭和26年3月1日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和26年3月1日 条例第4号
昭和26年8月30日 条例第43号
昭和27年10月21日 条例第20号
昭和31年3月20日 条例第5号
昭和31年9月29日 条例第18号
昭和32年3月19日 条例第6号
昭和32年6月24日 条例第13号
昭和34年9月23日 条例第15号
昭和35年3月20日 条例第18号
昭和35年6月9日 条例第29号
昭和35年12月20日 条例第37号
昭和36年3月14日 条例第7号
昭和36年5月29日 条例第27号
昭和37年5月14日 条例第3号
昭和38年3月14日 条例第26号
昭和39年3月21日 条例第53号
昭和39年9月22日 条例第12号
昭和41年12月20日 条例第36号
昭和44年3月13日 条例第9号
昭和44年6月16日 条例第25号
昭和45年6月11日 条例第22号
昭和46年6月17日 条例第15号
昭和47年3月17日 条例第6号
昭和48年3月22日 条例第11号
昭和49年6月28日 条例第18号
昭和51年6月23日 条例第10号
昭和51年12月16日 条例第26号
昭和53年12月15日 条例第18号
昭和56年3月18日 条例第3号
昭和57年3月17日 条例第8号
昭和63年3月15日 条例第1号
平成2年3月14日 条例第3号
平成6年12月16日 条例第12号
平成8年3月13日 条例第1号
平成11年12月22日 条例第30号
平成14年9月24日 条例第12号
平成15年3月17日 条例第2号
平成16年3月16日 条例第6号
平成21年3月11日 条例第5号
平成27年3月19日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第16号
令和7年3月19日 条例第7号